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36条協定の本社一括届出について

36条協定の本社一括届出については、「事業の種類」、「事業の名称」、「事業の所在地(電話番号)」、「労働者数」以外の事項が同一であるものに限られていますが、同一の事業場については本社一括で届出し、同一でない事業場については、その事業場のみを単体で届出すればよい、という解釈で宜しいのでしょうか。或いは全ての事業場が同一でなければ『本社一括届出』は利用できないものなのでしょうか。ご教授の程、宜しくお願い致します。

投稿日:2010/02/27 11:48 ID:QA-0019515

悩み多き社員さん
栃木県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問の件ですが、同一でない事業場は本社及び本社と同一の事業場とは当然別の事業場としての取り扱いになりますので、所定の要件を満たす限り同一の事業場のみ本社で一括届出を行う事に問題はないというのが私共の見解になります。

尚ご周知とは存じ上げますが、本社にて労使協定36協定)の一括届出を行う為には、過半数労働組合が該当する各事業場でも組織されており、かつ協定内容が同一であることもまた必要となっています。

投稿日:2010/02/27 13:40 ID:QA-0019518

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