就業規則・36協定の一括届出について
いつもお世話になっております。
就業規則・36協定の一括届出についてご教示願います。
①就業規則については、一括する事業所数分の就業規則と各事業所の労働組合の意見書を添付するという認識で宜しいでしょうか?
①36協定については、各事業所分の36協定を提出すると思うのですが、例えば2~3人程度の小規模の出張所的なものは直近上位の管轄事業所の36協定を提出することで問題ないでしょうか?
宜しくお願い致します。
投稿日:2017/02/22 11:10 ID:QA-0069389
- jindaさん
- 栃木県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いずれもご認識の通りとなります。尚、各事業場の労働者の過半数が加入している労働組合があって、各事業場の過半数労働組合の意見が上部組織である労働組合本部と同意見である場合は、労働組合本部の意見書(記名押印のある正本)に「全事業場の過半数労働組合とも同意見である。」旨を記載し、当該労働組合本部の意見書の写しを事業場ごとの就業規則に添付する方法も可能とされています。
投稿日:2017/02/22 11:32 ID:QA-0069392
相談者より
いつもお世話になっております。
認識のミスがなく安心しました。ご教示頂いた ”労働組合本部の意見書(記名押印のある正本)に「全事業場の過半数労働組合とも同意見である。」旨を記載し”
との部分ですが、記載する責任者は、例えば労働組合本部長等の労働組合の代表者で宜しいのでしょうか?
投稿日:2017/02/22 13:21 ID:QA-0069393大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、労働組合本部の意見書になりますので、記載する責任者は当然に労働組合本部長等の労働組合の代表者で差し支えないといえるでしょう。
投稿日:2017/02/22 22:39 ID:QA-0069400
相談者より
ご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
投稿日:2017/03/16 11:20 ID:QA-0069731大変参考になった
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