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地震の影響による勤務時間短縮の際の賃金について

いつも大変参考にさせて頂いております。

下記の場合、賃金の取り扱いはどのようにしたら良いかご教示頂きたくお願い致します。


①会社の決定により本社の勤務時間を短縮し、社員が早く帰った場合

②取引先百貨店、ショッピングモール等の決定により閉館や営業時間短縮が決定し、テナントである弊社店舗の営業時間も影響を受け、勤務時間が短くなった場合

何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2011/03/15 11:47 ID:QA-0042950

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、就業規則に非常災害時等に関する具体的な労働時間等の取り扱いの定めがあれば原則としましてその内容に従うことになります。

その上で、定めが無い場合についてお答えいたしますと‥ 

①:例えば地震の影響で事業運営自体が出来なかったり通勤困難となった場合ですと、不可抗力としまして労務の提供が無かった時間の賃金補償を行う義務はございません。但し、文面の内容を拝見する限りでは、基本的に事業運営が可能といえる状況下で会社側での判断により勤務時間を切り上げたものと考えられますので、当該時間につきましては控除せずに賃金支給を行なうのが妥当ですし、最低でも切り上げられた時間分につき賃金の6割補償(休業手当)支給が必要となるものといえます。 

②:取引先等による時間変更であっても、事業運営にかかわる会社事情に基く変更に変わりはございません。上記①と同様の対応にて取り扱いをされる事が必要です。

投稿日:2011/03/15 12:19 ID:QA-0042952

相談者より

さっそくのご回答をありがとうございます。
交通マヒの場合と、会社が時間切り上げを決定した場合とでは扱いが違うということなのですね。
大変勉強になりました。

投稿日:2011/03/15 15:42 ID:QA-0042957大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

様子見期間は10割支給、以降、減率が現実的

※ 最低は、労基法第26条に定めのある 「 平均賃金の100分の60の手当支払 」 です。後は、御社のご方針や、労組 ( 又は、労働者代表 ) との協議に基づき、6割~10割で定めることになります。 .
※ 実際には、1週間程度を、様子見の期間とし、10割支給、それ以降は、6割を下限とする、減率を適用するのが、現実的な措置と思われます。

投稿日:2011/03/15 13:13 ID:QA-0042955

相談者より

さっそくのご回答をありがとうございました。
弊社の決定でも、取引先の決定による場合でも休業補償が必要ということでしょうか?
恐れ入りますが確認の為お教えいただきたくお願い致します

投稿日:2011/03/15 15:34 ID:QA-0042956大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

様子見期間は10割支給、以降、減率が現実的 P2

※ 従業員の立場からは、取引先の決定による場合も、当然、「 使用者の責めに帰すべき事由による休業 」 に該当しますので、労基法第26条に定めによる措置が必要になります。

投稿日:2011/03/15 20:27 ID:QA-0042960

相談者より

明快なご回答、ありがとうございました。

投稿日:2011/03/16 12:15 ID:QA-0042962大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
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