懲戒による減給制限について教えて下さい
いつも参考にさせていただいております。
懲戒による減給の制限は、労働基準法第91条で「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」と定めれていますが、以下の2点について教えて下さい。
(1)懲戒1回の考え方ですが、例えば酔っ払い運転で信号無視をして人身事故を起こした社員に対する懲罰を考える場合、酔っ払い運転、信号無視、人身事故がそれぞれ懲戒対象と就業規程に定めていれば、懲戒対象を3回とするのか、規程にそれぞれ定めていても一度に発生した一連の行為であるため1回と見るのかどちらが労基法の解釈として正しいのでしょうか
(2)「総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」と定められていますが、新聞で「減給10%を3ヵ月」等の懲戒をした記事を見ますが、10%以内の減給処分を数ヶ月間続けても労基法には触れないのでしょうか
(3)減給処分ではなく、出勤停止とした場合は、「賃金総額の10分の1を超えてはならない」以上の処分(例えば、出勤停止15日)を与えることは違法になるのでしょうか
よろしくお願いいたします。
投稿日:2011/03/03 21:02 ID:QA-0042793
- okabaさん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥ (1):労基法において直接の定めはございませんが、同じ一つの行為につきましてその結果や態様を区分して複数の懲罰を与えることは実質上二重制裁に該当するものと考えられます。加えて、警察とは違い交通違反を取り締まる事が会社の目的では無い為、同時に起こりえる違反要素毎に分割して懲罰内容を定めること自体合理性に欠けるものといえるでしょう 。従いまして、文面のような場合もあくまで一つの違反行為としまして取り扱うべきです。 (2):新聞で報じられているのは、通常労基法の適用を受けない会社役員や公務員の例が殆どです。時にはそうでない場合もあるかもしれませんが、その場合は複数の懲戒措置で無い限り違法行為になります。ちなみに、マスコミ等で報道されている事実だから必ず適法であるといった根拠もございませんので注意が必要です。 (3):出勤停止でその間の賃金を支払わないのは制裁としての減給ではなくあくまでノーワーク・ノーペイの原則による不支給措置です。従いまして、出勤停止や休職等の制裁措置を採られた上で、労務の提供が無い部分の賃金を支払わないとしても通常労基法違反とはなりません。
投稿日:2011/03/03 23:29 ID:QA-0042798
相談者より
早速のご回答をありがとうございました。
明確なご回答をいただき、大変参考になりました。
それでは、実際には一賃金支給期間(1ヶ月)において、同一社員で複数の懲戒事象が発生することは稀ですので、減給処分では賃金一日分の50%しか発生せず、それ以上の責を問う懲戒事象の場合には出勤停止処分とするしかない。との解釈でよろしいでしょうか
投稿日:2011/03/04 08:43 ID:QA-0042803大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂き感謝しております。
ご認識の通り、現実に減給制限以上の懲戒による賃金カットを行う為には、出勤停止処分とすることで対応することになります。こうした処分につきましては現行の就業規則上での懲戒規定内容に基いて行われる事が必要です。
投稿日:2011/03/04 11:40 ID:QA-0042808
相談者より
再度のご回答をありがとうございます。
ご丁寧な回答をしていただき、よくわかりました。
出勤停止など懲戒処分については就業規程には明記しておりますので、今後はご回答いただいた点を考慮して判断をしてまいります。
ありがとうございました。
投稿日:2011/03/04 13:13 ID:QA-0042809大変参考になった
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