永年勤続表彰制度について
今般、弊社では契約(嘱託)社員(1年単位の契約)につき永年勤続表彰制度を導入しようと考えています。これは事実上継続雇用している契約社員のモチベーション向上を目的としてます。
今回、契約社員に加えパートタイマーも永年勤続表彰の対象とすべきかどうか悩んでいます。
また、契約(嘱託)社員は定年後の再雇用者や執行役員退任後の嘱託社員もおります。
表彰内容はともかく、正社員以外にも永年勤続表彰を実施している会社(60才以降再雇用者と60才未満の契約社員の勤続表彰の対象者にする、しないを分けている)や契約(嘱託)社員勤続年数の考え方(執行役員期間は勤続年数を除く)等をネット含めて調べたのですが、良い回答が見つからず、考え方のヒントとなるものをご教授頂きたく投稿いたします。宜しくお願い致します。
投稿日:2010/08/06 16:27 ID:QA-0022233
- *****さん
- 神奈川県/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
永年勤続表彰
雇用形態の別を問わず、永年勤続には表彰を与えるべきと思いますが、一方で期限を切って雇用している人に永年勤続表彰してしまうことはそれが更新ではなく、連続するものと捉える意味を与えてしまう可能性があります。
正社員はともかく、非正規雇用について悩ましいのはその点です。
貴社の場合、パートでも短時間であるだけで雇用は継続していると考えるなら、永年勤続の対象とすべきでしょう。一方、期限付きなどの非正規雇用をやはり考えておきたいなら、今回の表彰は見送るべきでしょう。
投稿日:2010/08/06 17:32 ID:QA-0022234
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
契約(嘱託)社員に関しまして永年勤続表彰制度を導入することは、勤務継続年数の向上やモチベーションアップの上でも意義があるものといえます。
正社員以外でも勤続表彰をしている企業はございますし、その際は正社員・非正社員共適用条件面で区別無く対象とされるケースも多いものといえます。何故なら、勤続表彰される位契約されている非正規社員であれば、あくまで年数だけで見ればもはや正社員に劣らない貢献をしていると考えられるからで、敢えて区別する根拠も乏しいからです。
御社でも制度拡大を考える場合には、基本的に全ての非正社員も対象として考え、異なる雇用契約期間も全て通算するといったシンプルで分かりやすく公平な制度とされることをお勧めいたします。
投稿日:2010/08/06 23:27 ID:QA-0022245
相談者より
投稿日:2010/08/06 23:27 ID:QA-0040900参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
情報が出ない理由
小職の知る例では、非正社員の永年勤続表彰はあまりありません。もちろん企業の裁量でお決めいただければ良いことですが、やはり危惧するのは「有期契約」であることへの影響でしょう。
「単年」での「有期」が「永年」ということは、事実上有期効用と見なされないのではないでしょうか。そうしたことを懸念して、実例があっても情報開示をしないと考えられます。
解雇プロセスのようなデリケートな問題、訴訟までエスカレートした問題同様、公開では話しにくい内容と感じます。
逆にあるスーパーマーケット企業の例では、パートを契約社員に、契約社員を一定年次の勤務と評価により正社員に採用する制度があります。
モチベーション向上に効果があると社長さんがおっしゃっておられました。ご参考まで。
投稿日:2010/08/07 11:19 ID:QA-0022247
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有期雇用契約者は、除外しておくことをお勧め
■ 永年勤続者に支給する記念品等に対する給与非課税措置に見られるように、長期勤続 ( おおむね10年以上 ) に対する表彰コンセンサスは定着していますが、雇用契約の形態には言及はありません。
■ 短時間労働者 ( パートタイマー ) に就いては、何等対象外とすべき理由はありません。それに対して、通常の有期雇用契約者については、かなりの長期間 ( 税法非課税措置によれば、おおむね10年以上 ) も、( 正社員とせずに ) 契約更新をくり返している場合は、それなりの個別事由が存在すると考えるべきでしょう。
■ 結論としては、有期雇用契約者は対象者より除外しておくことをお勧めします。特に、差別的行為ではありません。また、60才以降再雇用者に就いては、年次有給休暇の付与にあたっては、定年前の勤続年数を通算するとされていることから推定して、対象者に加えることが妥当だと思います。
■ 因みに、給与非課税措置は、「使用者が永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり・・」とされていますので、役員にも適用されます。但し、制度の趣旨により、除外することは自由です。
投稿日:2010/08/07 11:24 ID:QA-0022249
相談者より
投稿日:2010/08/07 11:24 ID:QA-0040904参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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