役員就任に係る手続きについて
民間病院の総務をしています。
来月中旬に医療法人の役員を新たに追加します。
医療法上における手続きは全て書類が完成しました。
あと、社会保険関係の手続きとなります。
この度、役員になるのは部長がそのまま理事に昇格することとなります。兼務役員ではなく、理事の業務をおこなうため、労働者とはなりません。
いろいろ調べた結果、下記の手続きが必要とわかりました。
①労働保険は、適用除外であり、届出は不要。
②雇用保険については、資格喪失届をハローワークに届け出る。
上記、①②以外で必要な手続きがあるでしょうか?
ご教授を宜しくお願い致します。
投稿日:2010/06/28 09:08 ID:QA-0021363
- *****さん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
兼務でない専任の理事
ほかに必要なことがないですかという設問は難問ですね。
①労働保険は、適用除外であり、届出は不要。
②雇用保険については、資格喪失届をハローワークに届け出る。
これ以外では、そんなに重い責任で、労働者としては守られないとすれば、それに見合う報酬なのでしょうか?
医療法人の理事というのは医師が多いと思うんですが、この方はそうではないとお見受けします。何らかの過誤があった場合、株式会社の役員と同じで、責任は重いと思われますが、どうでしょうか?
報酬が従業員時代と十分差があれば、納得感があると考えますが、たとえば1割程度のアップなら、見合わないと思います。
理事が高いモラルと士気で活躍することは大事です。不満があっては前向きになれないです。
投稿日:2010/06/28 09:29 ID:QA-0021364
プロフェッショナルからの回答
変更登記等
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
法人の役員に変更が生じた場合には、通常変更登記が必要です。
株式会社の場合は法務局ですが、医療法人の場合は都道府県と思われます。
所轄の保健所等にご確認の上、手続きされるようお勧めします。
また、役員は雇用契約ではなく委任契約のため、ご本人との個別の契約を締結する必要があります。
地位や任務、義務、報酬等を含めた契約書を作成されるとよいでしょう。
ご参考まで。
投稿日:2010/06/28 09:51 ID:QA-0021365
相談者より
投稿日:2010/06/28 09:51 ID:QA-0040522大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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