無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

減給と賞与について

お世話になっております。

タイトルの件でご相談いたします。

減給の対象となる社員にには過去減給を行っておりますが、依然として会社に対して不満をもっているようで、更なる減給を実施する方向で検討しております。
検討にあたり弊社側で問題となる部分の洗い出しを行いました。
以下のような懸念点があります。
就業規則、賃金規定上に減給について記載がない
・懲罰規定や懲罰委員会の届出や設置はされていない
・労使協定(必須かわかりませんが)はない
・自社内組合等がない場合は事業主の判断で減給は賃金総額10分の1を超えていなければ行っていいのかどうか(賞与に関しても同解釈、当社の場合は0円評価が出るがそれが評価解釈されるのか、もしくは減給と解釈できるのか)
・何回にも渡って減額してよいのか、賞与0円が減給と解釈された場合

お忙しい中、お手数ですがご教示頂けますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/06/23 11:55 ID:QA-0021253

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

減給と減給処分は異なる

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

まず、減給と減給処分とは異なる点を押さえる必要があります。
いずれも就業規則への明記が前提ですが、いわゆる減給は給与制度として給与改定時に給与を減額する仕組みを取り決めて運用すべきものです。したがって、減給規定がないければ行うことはできません。
次に減給処分ですが、これは就業規則に定める懲罰対象事案に該当した場合の懲罰のオプションとして一時的に実施するものです。

なお、賞与ですが、賞与支給額や支給方式は会社の任意の仕組みでいかようにもできますが、一旦取り決めた支給額を懲罰処分として減額するには、やはり就業規則上の取り決めが必要といえます。

ご参考まで。

投稿日:2010/06/23 12:02 ID:QA-0021254

相談者より

ご回答頂きましてありがとうございます。

減給も賞与の支給に関してどちらにしても就業規則に書かれていない以上、処分する前にまず就業規則を変更するのが必要と言う事ですね。

他に何か気になるような部分が御座いましたらご指摘頂けますでしょうか。

投稿日:2010/06/23 17:44 ID:QA-0040487大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

減給に伴う不満

賃金はわずかずつでも上がっていくものと従業員は考えています。会社は習熟に応じて少しずつ賃金を上げていくという年功賃金を採用してきました。
このような歴史があるのに、減給というのはやはり不満の対象になりやすいです。
経営難などで人件費の削減はかなり進んできていますが、会社の都合や本人の責めに帰すべき事由で、減給することが必ずしも良いわけではないです。
不安感、不満があると、安心して働けないです。
武信三恵子さんの『雇用劣化不況』(岩波新書)は、そうした中で一人加入労組の運動が沸き起こっていることを紹介しています。

投稿日:2010/06/23 18:19 ID:QA-0021271

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

Re:減給と減給処分は異なる

ご返信、ありがとうございます。

「他に何か気になるような部分」とのことですが、やはり一番の懸念事項は「依然として会社に対して不満をもっている」から「更なる減給を実施する」という、今回の事案そのものです。

第一に、当該社員が会社に対して強い不満を持っていることそのものが放置できない問題です。このままでは、当該社員の職責遂行はもとより、周辺への悪影響が懸念されます。
また、その不満状況に対して「減給」で会社が報いようとされている点です。これでは、報復に次ぐ報復で、高いにコミュニケーションをとって良好な関係を作り上げようという要素は全くありません。
もし、当該社員を退職させたいというのが会社の結論なのなら、それを前提にきちんと話し合ってはいかがでしょうか? 報復の結果として退職に至ればよいというのは大きな間違いで、ハラスメント等の重大な係争リスクを抱えることにもなりかねません。
また、辞めさせるつもりがないのなら、やはりきちんとした対話機会を持ち、事情を把握した上で動機付けを行うべきでしょう。

ご参考まで。

投稿日:2010/06/23 21:06 ID:QA-0021273

相談者より

再度のご回答ありがとうございます。

私自身はただの人事担当ですので、あれやこれやと会社の経営層に対して意見を出しているのですが、聞き入れられているとは言い難い状況ではあります。

会社の経営層にどのようにしたいのか再度確認し、対象者との対話機会をもうようにしたいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2010/06/23 21:28 ID:QA-0040494大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

Re:Re:減給と減給処分は異なる

たびたびご返信、ありがとうございます。

経営層への提言は非常に大切なことですが、くれぐれもご自身の立場を危うくされないようにご注意ください。
ポイントは、経営層の意向を否定しないようにされることです。
経営者は、要は業績を向上させたいのですから、「社員を戦力として活用するために、こうすればもっと効果的である」とか、常に経営の方向に対して前向きに提言したいものです。
弁護士やそれに類するの専門家のように、コンプライアンスやリスクばかりをお説教口調で並べ立てるのは効果もありませんし、社員の立場では極めて危険であることを押さえておいてください。

ご参考まで。

投稿日:2010/06/23 21:35 ID:QA-0021277

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

世古 雅人
世古 雅人
株式会社カレンコンサルティング 代表取締役

まずは

規則をきちんと作るほうが先決でしょう。
1/10を超えたら、規則に定めが無くとも、労働基準法違反になる可能性もあります。

投稿日:2010/07/03 18:17 ID:QA-0021455

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
賞与計算規定

一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード
賞与査定表

賞与の査定表です。査定に必要と考えられる項目をリストアップしています。業種・職種に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード
減給処分通知

減給処分とは給与を減額する懲戒処分を指します。ただし、その差し引く金額は労働基準法第91条により限度が決められています。
ここでは減給処分通知のテンプレートを紹介します。

ダウンロード