正社員からの雇用体系の変更
何時も、掲示板を拝見させて頂き大変参考にさせて頂いております。
今回の質問ですが、
正社員で雇用している社員が、社員からの要望で
家庭の事情の為、始業時間を1時間遅らせ、就業時間も1時間早めて帰宅したいと要望がありました。
弊社の就業時間は9:00~18:00なのですが、
それを10:00~17:00にしたいと言う要望です。
この場合、家庭の事情なので社員の要望に答えたいと思うのですが
今まで通りの雇用形態では無理かと思いますし、時間が減るので賃金の変更も含み、雇用内容を考えなければと思っております。
このようなケースは初めてですので、
どのような内容で話を進めるべきか、ご教授願います。
投稿日:2010/04/13 11:44 ID:QA-0020091
- *****さん
- 大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退職金算定への影響にはチェックが必要
■ 短時間勤務に変更といっても、所定労働時間が、75%に短縮される以外に、特に変更がなければ、賃金改訂以外には、社会・労働保険も含め(算定基礎額の変更事務は別)、格別の変更を必要とする事項はないと思います。
■ ただ、将来の支給となる、退職金の算定方式に、勤続年数が単純に累積加算される仕組みや、算定基礎額に退職時の月額賃金が使われている場合には、調整する仕組みがないと不公平の生じる可能性が予見されます。
投稿日:2010/04/13 13:22 ID:QA-0020094
相談者より
回答ありがとうございます。
回答の内容を参考にして、どうするか決定していきたいと思います。
投稿日:2010/04/16 11:57 ID:QA-0037849参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働契約法上からも労働者本人との合意があれば文面のような勤務時間の変更も可能です。時間が減る分につき賃金が減少するのは当然の措置ですので、そうした労働条件についてきちんと文書で明示して了解してもらえば問題ございません。
但し、そうした法的観点とは別に、会社の始終業時刻や所定労働時間というのは就業規則できちんと決められたものですので、個人的な事情にその都度応じていたのでは職場の秩序が保てなくなるケースも考えられます。
恐らく今回の事案は特別な事情に配慮しての事でしょうが、認めるにしましても他の労働者の不公平感を生じないように期間を限定される等、あくまで特例かつ一時的な措置であることを明確にしておく必要があるというのが私共の見解になります。
投稿日:2010/04/13 22:49 ID:QA-0020105
相談者より
回答ありがとうございます。
確かに、個人的な事情にその都度答える事は出来ないですね。
そう言ったことも含めて考えて行きたいと思います。
投稿日:2010/04/16 11:58 ID:QA-0037854大変参考になった
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