身分区分の定義について
正規雇用と非正規雇用および常用雇用と常用雇用以外の関係について整理したいのですが、ご助言お願いいたします。
また、常用雇用以外とは具体的にどのような労働者を指すのでしょうか。
教えて下さい。
投稿日:2018/05/02 15:27 ID:QA-0076394
- ヒロフミさん
- 和歌山県/公共団体・政府機関(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
雇用関係形態の整理
▼ そうですね。雇用関係の形態に就いては、それぞれ異なった局面で、最も分かり易い用語が使用されている様で、自分なりに、「何が、法的に正しいのか」を整理し、頭にシッカリ入れておきたいものです。
▼ これ等の用語が使用されている法律においては、その法律に限定的に適用されますが、同じ用語でも、法律が変われば、必ずしも、そのまま適用されるとは限らない様に思えます。
▼ 厚労省は、特定の法に拘らず、一般的な雇用形態の種類として次の様に解説しています。
① 常用労働者を、就業形態の観点から、「一般労働者」と「短時間労働者」に区分する。
② 次に、「一般労働者」、「短時間労働者」を、雇用形態の観点から、それぞれを、「正社員」と「正社員以外」に区分する。
③ 尚、常用労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者をいう。
1 .期間を定めずに雇われている労働者
2. 1か月を超える期間を定めて雇われている労働者
3. 日々又は1か月以内の期間を定めて雇われている労働者のうち、4月及び5月にそれぞれ18日以上雇用された労働者
▼ 「正規雇用」・「非正規雇用」の区分は、「雇用期間の無期・有期」や、「フルタイム労働・短時間労働」区分などは、俗称的に使われている場合が多いようです。
▼ 2点目のご質問、常用雇用以外の法的には、上記③に該当しない雇用形態ということになります。「不定期」、「臨時」、「一過性」などといった性質の労働契約だと理解致します。
▼ 参考サイト ⇒ 雇用形態定義(厚労省)
< http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z07/yougo.html >
投稿日:2018/05/03 12:47 ID:QA-0076399
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いずれも一般的に使用されているものの法令上で明確に意味内容を示されている言葉ではございません。従いまして、厳格にこの場で定義する事は出来かねる件ご了承下さい。
ちなみに、類似の表現で法令上しばしば使用されている表現としまして「常時雇用」がございます。この「常時雇用」につきましては、厚生労働省によりますと「雇用契約の形式の如何を問わず、事実上の期間の定めなく雇用されている」場合を示すものと解釈されています。
具体的には、
・期間の定めなく雇用されており、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上である場合
・一定の期間を定めて雇用されている場合であって、その雇用期間が反復更新されて事実上上記の雇用と同等と認められる場合
・日々雇用される場合であって、雇用契約が日々更新されて事実上上記の雇用と同等と認められる場合
が挙げられています。
投稿日:2018/05/03 20:39 ID:QA-0076403
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
身分区分は、会社によって定義し、就業規則で規定していくことになります。
通常は正規雇用=常用、非正規=常用以外とし正規は正社員、
非正規は有期雇用者、パート、アルバイト等となります。
また、昨今は、正規、非正規の中間として限定正社員(地域、職種など)があります。
投稿日:2018/05/07 11:38 ID:QA-0076412
プロフェッショナルからの回答
定義
法律でないので解釈にも幅があると思いますが、大くくりで捉えれば以下でいかがでしょうか。
正規雇用=正社員=期限の定めのない雇用契約(通常はフルタイム)
非正規雇用=上記以外
常用雇用=フルタイム雇用(通常は正社員)
常用雇用以外=上記以外
投稿日:2018/05/07 15:32 ID:QA-0076422
相談者より
ありがとうございます。
例えば契約社員という毎年契約更新するフルタイム勤務は非正規雇用で常用雇用
アルバイト、パートは非正規雇用で常用雇用以外という整理になりますでしょうか。
投稿日:2018/05/07 16:51 ID:QA-0076425大変参考になった
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