タクシー会社の歩合給の制度
以下に示す、賃金制度は法的に問題はありますか?
🚕タクシー業界の賃金制度を刷新!
完全歩合給を「当月全額支給」できる新ロジックを提案/ 未払い歩合給の発生を防止し、法令リスクを低減
🏁 背景:歩合給の繰り延べ慣行とその課題
タクシー会社では「歩合給の一部を翌月や賞与に繰り延べて支給する」慣行が続いてきました。
この仕組みは、賃金計算の手法の問題として以下のような課題を生んできました。
一部の歩合給が未払い扱いになる
賞与支給時に繰り延べ処理される
計算根拠に伴う労働基準監督署からの是正勧告リスク
社会保険料算定に影響し、社会保険手当金が目減り(有給休暇手当に連動する場合は、手当が目減りします)
深夜稼働の有無による給与・賞与格差
こうした問題を是正するため、
「当月完結・全額支給」 を可能にする新しい歩合給ロジックを開発しました。
これらは、経営者・労働組合・士業従事者でも、解決できなかった課題であり、業界ではこれらに関係する訴訟問題となることも生じていました。
💡 新ロジック開発の目的
本ロジックは、こうした課題を解消するために考えたもので、従来の「翌月以降への繰り延べ」「賞与算入」を廃し、タクシー乗務員が働いた分をその月に正確に受け取れるための新しい賃金計算方式です。考え方は、歩合給を基本給部分と時間外手当部分に分離し、時間外手当計算を反復計算している点にあり、法的にもクリアしている点にあります。
⚙️ 仕組みの概要
提案する方式の歩合給は「基本給部分」と「時間外手当部分」に分解し、基本給部分は拘束時間に対する所定労働時間の割合とし、時間外手当部分は所定労働時間を除く時間外手当(残業手当・深夜残業手当・休日勤務手当・休日勤務深夜手当)として構成し、次の手順で自動的に算出するものとします。
拘束時間と所定労働時間の比率から、基本給に相当する「基本給部分率」を求める
基本給部分率に基づき、歩合給から基本給相当額を計算
残業・深夜・休日勤務の各時間に対して法定割増率(25%・35%など)を適用
歩合給からこれらの割増手当を控除し、残余を再計算に反映
反復計算を行い、歩合給総額と構成項目(基本給+各手当)の整合性を確保
賃金台帳および給与明細書には、前項の計算例に基づき、各構成項目(基本給部分、残業手当、深夜手当、休日手当、休日深夜手当)を区分して表示し、労働者が自己の割増賃金算定根拠を容易に確認できる形式とする。
歩合給は、当該月の実際の労働時間に基づき算定され、法定割増率を適用した割増賃金を全額支給する。したがって、別途の追加支給または減額調整は行わない。
この方式による歩合給の算定は、労働基準法第37条および同施行規則第19条第1項第6号の趣旨に従い、労働者に不利益とならない範囲で行う。
歩合給は、当該月に完結して全額を支給し、翌月または賞与への繰延支給は行わない(労働基準法第24条第1項の趣旨による)。
この仕組みにより、歩合給の中に内包されている時間外割増を正確に抽出し、1か月分の賃金として完結します。
投稿日:2025/10/28 00:05 ID:QA-0159987
- ランチさん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.従来型タクシー歩合給の法的問題点(背景の確認) タクシー業界では従来、「月間売上高×歩合率」を基礎…
投稿日:2025/10/28 14:48 ID:QA-0160004
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