半休取得後に法定内残業をした場合の残業代の計算方法について
・1時間当たりの基礎賃金:1500円
・所定労働時間:8時間
・月額基本給の中に10時間の残業代が含まれており
半休前までに9時間30分の時間外労働をしていた
・有給休暇として半休(4時間)を取得した後、4時間労働し、さらに1時間残業をした
この場合の1時間の残業代の計算方法をご教授していただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/20 11:38 ID:QA-0159680
- 人事労務総務さん
- 長崎県/商社(総合)(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.前提条件の整理
項目→内容
1時間あたりの基礎賃金→1,500円
所定労働時間→8時間
月給に含まれるみなし残業→10時間分
半休前までの時間外労働→9時間30分
当日:午前4時間年休+午後4時間勤務+1時間残業計5時間労働扱い
2.「半休+残業」日の労働時間計算
年休4時間(休み)
実働5時間(所定4時間+残業1時間)
この日の「所定労働時間」は4時間(8時間のうち半日年休)です。
したがって、
所定4時間を超える労働は「所定外労働(法定内残業)」にあたります。
1日の労働が8時間を超えないため、法定外残業(25%割増)ではありません。
3. 残業代発生の有無(法定時間 vs 所定時間)
区分→定義→割増率
法定内残業(所定を超え、法定8時間以内)→就業規則上の所定時間を超えても8時間未満→0%(通常賃金)
法定外残業(法定8時間超)→労基法第32条超過→25%割増
今回のケースでは、
→ 半日休暇取得により、当日の所定労働時間は4時間です。
→ 実働5時間なので「1時間の所定外労働」が発生。
→ しかし8時間を超えていないため法定外残業ではない(割増なし)。
4.みなし残業10時間の扱い
みなし残業の範囲内であれば、追加の残業手当は不要です。
今回、半休前までに9.5時間残業済み。
当日の1時間を加えると合計10.5時間となり、
みなし残業(10時間)を30分(0.5時間)超過しています。
5.超過分の残業代計算
超過分:0.5時間
割増率:法定内残業のため 通常賃金(×1.00)
基礎賃金:1,500円
したがって、
残業代 = 1,500円 × 0.5時間 = 750円
6.まとめ
区分→時間→割増率→金額→備考
みなし残業内→10時間→―→月給に含まれる
超過分(法定内残業)→0.5時間→×1.00→750円→割増なし通常単価
合計支給750円
7. 実務上の注意点
半日年休を取得した日は、所定労働時間を按分(4時間)で考える。
所定を超えても法定を超えなければ「法定内残業」扱い。
ただし、みなし残業制で「月給に10時間含む」と明示していても、
そのみなし時間のカウントには法定内残業も含まれるため、
月10時間を超えた0.5時間は必ず別途支給する必要があります。
8.結論
支給すべき残業代:750円(=1,500円×0.5時間)
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/20 12:26 ID:QA-0159688
相談者より
順序だててご回答くださっているので大変わかりやすく理解できました。
ありがとうございました。
投稿日:2025/10/20 14:38 ID:QA-0159695大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
まず月額基本給の中に10時間の残業代が含まれているとのことですが、
基本給の中に、残業代を含むことは本来できず、基本給とは切り分けて、
固定残業代は支給を行う必要があります。
基本給の内数として、残業代が明確になっているのであれば、残業代を除いた
金額をベースに時間単価を貴社の規定に基づき算出し、貴社の規定に従って、
残業代を支給することとなります。貴社の会社規定に従うことが原則となります。
投稿日:2025/10/20 13:43 ID:QA-0159689
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/10/20 14:39 ID:QA-0159696参考になった
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