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有休の計画的付与について

いつもお世話になりありがとうございます。

早速ご相談になりますが、有休の計画的付与を行う際に、どの時点で有休残数がないと判定するのが良いですか?
労使協定締結時点で判定したとしても、計画的付与当日にはなくなったという人もいるでしょうし、やはり計画的付与当日時点で判定するのが無難でしょうか。

既に相談されたことがある内容でしたら申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/10/02 00:10 ID:QA-0159000

初心者法務さん
石川県/その他業種(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 法的な原則 労基法第39条第6項に基づき、労使協定により「計画的付与」できるのは、労働者に付与さ…

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投稿日:2025/10/02 09:35 ID:QA-0159017

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 計画的付与は労働者の時季指定権を制限するものであるため、その付与の対象 となる日数は…

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投稿日:2025/10/02 09:35 ID:QA-0159018

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、労使協定締結時点で差し支えございません。 すなわち、協定締結後に残日…

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投稿日:2025/10/02 09:44 ID:QA-0159022

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ご提示通り、有給残数が適する時点として、付与当日は合理的です…

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投稿日:2025/10/02 10:07 ID:QA-0159026

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

おっしゃるとおりです。 計画的付与当日時点で判定することで…

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投稿日:2025/10/02 10:26 ID:QA-0159028

回答が参考になった 0

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