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【ヨミ】ロウシキョウテイ

労使協定

労使協定とは?

労使協定は、使用者と労働者の双方が労働に関する例外的な約束に合意したことを、書面に示すものです。36協定の締結や法定控除以外の賃金控除をはじめ、企業経営におけるさまざまな場面で活用されています。場面によって、取り扱いや労働基準監督署への届け出義務の有無などが異なります。

更新日:2023/11/22

1. 労使協定とは

就業ルールは、労働基準法をはじめとした各種法令にのっとって定めますが、「繁忙期に時間外労働が増えてしまう」といったように必ずしも法令の範囲内で対応できない場合は、例外が認められています。企業側と従業員側が、例外的な労働に納得しており、罰則の対象外となることを示す取り決めが労使協定です。

労使協定は、「労働者の過半数で組織する労働組合(過半数組合)がある場合はその労働組合」あるいは「過半数組合がない場合は労働者の過半数を代表する者」と書面で締結しなければなりません。

労使協定の届け出が必要な事項について、その義務を怠ると、罰則が科される場合があります。例えば、36協定を締結せずに労働基準法の範囲を超えて従業員に労働させた場合、「6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される可能性があります(労働基準法第32条)。

さらに、労使協定を締結した場合は、見やすい場所への掲示、書面による交付などで、その内容を全従業員に周知する義務があります(労働基準法第106条、労働基準法施行規則第52条の2)。

2. 労使協定の使用場面

時間外労働、休日労働(36協定)

労働基準法では、法定労働時間を「1日8時間・週40時間」、法定休日が「週1日」または「4週間を通じて4日以上」と定めており、これ以上の労働を命じる場合は、労使協定を結ぶ必要があります。労働基準法第36条に関する協定であることから、一般的には「36(さぶろく)協定」と呼ばれています。

また、時間外労働は「月45時間・年360時間」が上限ですが、特別条項付きの労使協定を結べば、一定の範囲内で、上限を超えた時間外労働・休日労働が認められます。

【労使協定に定める内容】
  • 時間外労働が必要な具体的な理由
  • 時間外労働が必要な業務の種類
  • 時間外労働が必要な労働者数
  • 時間外労働の延長時間
  • 法定休日の労働日数と始業・終業時刻
  • 労使協定の有効期間

休憩の一斉付与の例外

使用者は、労働基準法に基づき、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければなりません。しかし、業務の性質などから、休憩の一斉付与が難しい場合は、労使協定を結べば、一斉付与の適用を除外して個別の休憩付与が認められます(労働基準法第34条第2項)。ただし、運送業や商業など、一斉休憩付与の原則があらかじめ適用外となっている業種もあります(労働基準法第40条)。

【労使協定に定める項目】
  • 一斉付与の対象外とする労働者の範囲
  • 対象範囲とする労働者への休憩の与え方
  • 労使協定の有効期間

代替休暇制度の導入

代替休暇制度とは、月60時間を超える労働が発生した場合に上乗せされる25%の割増賃金に代わり、休暇を付与する制度です。代替休暇制度は、企業側が自由に付与できるわけではなく、労使協定を締結した上で導入した場合のみ付与できます(労働基準法第37条第3項)。

【労使協定に定める内容】
  • 代替休暇の時間数の算定方法
  • 代替休暇の単位
  • 代替休暇を付与できる期間
  • 代替休暇の取得日の決定方法
  • 割増賃金の支払日
  • 労使協定の有効期間

年次有給休暇の時間単位付与・計画的付与

年次有給休暇は、原則として1日単位で与えられますが、労使協定を締結すれば上限を5日として時間単位での取得が認められます(労働基準法第39条第4項)。

【労使協定に定める項目】
  • 時間単位付与の対象者の範囲
  • 時間単位付与の日数の上限
  • 1日分の時間数
  • 1時間以外の単位で付与する場合の時間数
  • 労使協定の有効期間

計画的付与とは、年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数について使用者が取得時季を指定できる制度です。年次有給休暇の計画的付与は、労使協定を締結した上で、その締結内容にのっとって実施する必要があります(労働基準法第39条第6項)。

【労使協定に定める内容】
  • 計画的付与の対象者の範囲
  • 対象とする年次有給休暇の日数
  • 計画的付与の方法
  • 年次有給休暇の付与日数が少ない者の取り扱い
  • 計画的付与日の変更方法
  • 労使協定の有効期間

フレックスタイム制の導入・専門業務型裁量労働制の導入

フレックスタイム制の導入にあたっては、労使協定により下記の内容を定める必要があります(労働基準法第32条の3)。

【労使協定に定める内容】
  • フレックスタイム制の対象者の範囲
  • 清算期間と起算日
  • 清算期間における総労働時間
  • 標準となる1日の労働時間
  • コアタイムとフレキシブルタイム(任意)
  • 労使協定の有効期間

変形労働時間制の導入

変形労働時間制の導入にあたっては、1ヵ月単位・1年単位のいずれにおいても、労使協定の締結が必要です(労働基準法第32条の2、第32条の4)。変形労働時間制を導入する場合は、下記の項目について労使協定を結ぶ必要があります。

【労使協定に定める内容】
  • 変形労働時間制の対象者の範囲
  • 対象期間と起算日
  • 特定期間(1年単位のみ)
  • 対象期間の労働日と労働日ごとの労働時間
  • 労使協定の有効期間

専門業務型裁量労働時間制の導入

専門業務裁量労働制は、研究業務や情報処理システムの分析・設計業務など法律で定められた19業務に限り、労使協定を定めることで労働の裁量が従業員に委ねられる制度です(労働基準法第38条の3)。同じ裁量労働制でも、「企画業務型」の導入では労使協定の締結ではなく労使委員会での決議が必要であるため、混同しないように注意が必要です。

【労使協定に定める内容】
  • 対象業務
  • 業務の進め方や時間配分などについて労働者に具体的な指示をしないこと
  • みなし労働時間
  • 労働者の健康・福祉を確保するための措置の具体的内容
  • 労働者からの苦情を処理するための措置の具体的内容
  • 労使協定の有効期間
  • 上記の措置について労働者ごとに講じた内容を記録し、労使協定の有効期間中および期間終了後3年間保存すること

事業場外労働のみなし労働時間制

事業場外労働とは、従業員が事業場外で勤務し、実際の労働時間を把握することが困難な場合において所定労働時間を働いたとみなす制度で、労使協定の締結により導入できます(労働基準法第38条の2)。

【労使協定に定める内容】
  • 事業場外労働の対象業務
  • 1日あたりのみなし労働時間
  • 労使協定の有効期間

委託を受けた場合の労働者の貯蓄金管理

委託を受けた場合は、労使協定を締結した上で、使用者が貯蓄額を管理することが認められます(労働基準法第18条第1項、第2項)。使用者は、毎年3月31日まで1年間の管理状況を、管轄の労働基準監督署に、4月30日までに届け出ることが義務付けられています(労働基準法第104条の2)。

【労使協定に定める内容】
  • 預金者の範囲
  • 1人あたりの預金額の上限
  • 預金の利率および利子の計算方法
  • 預金の受け入れ方法と払い戻し方法
  • 預金の保全の方法
  • 労使協定の有効期間

法定控除以外の賃金控除

法律で定められている社会保険料や所得税・住民税以外を控除する場合は、労使協定の締結が必要となります(労働基準法第24条)。親睦会費や、個人が加入している生命保険の掛金などが一例です。

【労使協定に定める内容】
  • 控除対象となる賃金の支払い日
  • 控除する具体的な項目
  • 労使協定の有効期間

育児介護休業法に基づく休業・休暇の適用除外

労使協定を締結することで、一部の従業員を、育児休業介護休業子の看護休暇など、育児介護休業法に基づく休業・休暇の対象外にできます(育児介護休業法第6条第1項、第9条の3第2項(改正後)、第12条第2項、第16条の3第2項、第16条の6第2項)。適用除外となる対象者は、各休暇・休業において、入社からの期間や雇用期間などによって決められています。

3. 労働基準監督署への届け出について――必要なケース・不要なケース

労使協定の中でも、特に労働基準監督署が把握しておくことが望ましい内容は、届け出の義務があります。

届け出が必要なケースの例

  • 時間外労働、休日労働(36協定)
  • フレックスタイム制(清算期間が1ヵ月を超える場合)
  • 変形労働時間制(1ヵ月単位、1年単位)の導入
  • 専門業務型裁量労働制の導入
  • 事業場外労働のみなし労働時間制(みなし労働時間が法定労働時間を超える場合)
  • 委託を受けた場合の労働者の貯蓄金管理

1ヵ月単位の変形労働時間制の導入については、就業規則に定めた場合、あらためて労働基準監督署に届け出なくても良いとされています。事業場外労働は、みなし労働時間が法定を超える場合、過重労働を防止する意味でも、労働基準監督署が把握しておく必要があります。

労使協定を作成しても、労働基準監督署への届け出を怠ると罰則の対象となる可能性があるため、届け出が必要なケースは確実に把握することが大切です。

届け出が不要なケースの例

  • 休憩の一斉付与の例外
  • 代替休暇制度の導入
  • 年次有給休暇の時間単位付与
  • 年次有給休暇の計画的付与
  • フレックスタイム制(清算期間が1ヵ月を超えない場合)
  • 事業場外労働のみなし労働時間制(みなし労働時間が法定労働時間を超えない場合)
  • 法定控除以外の賃金控除
  • 育児介護休業法に基づく休業・休暇の適用除外

フレックスタイム制は、清算期間に応じて届け出の必要性の有無が異なるため、取り扱いを間違えないように注意が必要です。なお、労働基準監督署への届け出が不要な場合であっても、労働時間や休憩にかかわる制度変更をした場合と同じように、従業員への周知は必須です。

4. 労使協定と類似している用語――労働協約・就業規則・労働契約について

労働協約

労働協約は、使用者と労働組合の間で取り決めた労働条件について、双方が合意したことを書面にしたものです。この場合の労働組合には、社内労働組合だけでなく、社外労働組合(ユニオン)も該当します。労働協約の対象となるのは組合員だけで、労働者の過半数を代表する者でなくても締結できる点が労使協定とは異なります。

労働協約は締結日から3年が有効期間の上限とされており、労働組合法第14条には、労働協約と認められる条件として、「書面で作成すること」「企業・労働組合双方の署名または記名・押印があること」が定められています。

就業規則

就業規則は、賃金や労働時間などをはじめ、従業員が自社で働くにあたってのルールをまとめた社内規則です。常時雇用する労働者が10人以上の企業には、就業規則の作成・周知と労働基準監督署への届け出が義務付けられています。

企業側と従業員側が合意して初めて締結される労使協定と異なり、就業規則は基本的に企業主導で作成します。ただし、労働基準法はもちろん、労働協約に反した内容を定めることはできず、不利益な労働条件を一方的に盛り込むことも禁止されています。

労働契約

労働契約は、従業員が使用者の下で労働し、使用者が対価として賃金を支払うことを対等の立場で定めた契約です。入社時に企業と従業員が結ぶ契約は、多くの場合この労働契約に該当し、「労働契約書」「雇用契約書」と呼ばれる処遇詳細が記載された書類を交わします。

労働契約はあくまで企業と従業員が個別に結ぶもので、各自の契約内容が違っていても問題ありません。労働契約に定める内容は、労使協定・労働協約・就業規則に沿ったものである必要があります。

5. 「労働者の過半数を代表する者」とは

労使協定を知る上で重要な言葉である「労働者の過半数を代表する者」とは、組織内における従業員全体の意思により選出された代表者のことです。「従業員代表」「過半数代表者」などと呼ばれることもあります。従業員を代表して、使用者との意見交換や労使協定の締結を行うため、健全な職場環境を維持する上で重要な存在です。

選出方法

選出にあたっては、労使協定の目的を明確にした上で、「労働者の過半数が支持していること」を客観的に判断できるよう、民主的な方法で選出する必要があります。民主的な方法としては、下記が一般的です。

  • 挙手などによる立候補
  • 他者からの推薦
  • 投票
  • 労働者同士の話し合い
  • 持ち回り決議

たとえば、企業側から代表者を指名するなど、使用者の意向が反映される選出方法は、従業員側にとって不利になる可能性があるため禁止されています。親睦会の代表者を労働者の代表者とするような、便宜的な決め方も違法です。不当な方法で代表者を選出した場合は、協定自体が無効になります。

また使用者は、労働者の過半数を代表する者に対して、その立場を理由として不当な取り扱いをしてはなりません。

選出にあたっての注意点

全ての労働者を代表する

選出にあたっては、正社員だけでなく、パートやアルバイト、派遣労働者も全て含めた労働者の過半数を代表していることが条件となります。

管理監督者に該当しない

代表者となる従業員は、労働基準法第41条第2号に該当する「監督もしくは管理の地位にある者」、いわゆる「管理監督者」に該当しないことが条件です。管理監督者とは、職務内容や責任、権限などについて経営者と一体的な立場にあり、労働基準法の労働時間などに関する制限を受けない者です。自社における「管理職」が、必ずしも法律上の「管理監督者」に該当するわけではないことに注意する必要があります。

また管理監督者に該当しなくても、人事課長や総務係長など、労使協定の締結にあたり、業務上の立場と代表者としての立場を両立させることが難しい者は選出すべきではありません。

労使協定は従業員が安心して働くために重要な存在

労使協定の適切な取り扱いは、単に法律における義務を果たすだけでなく、従業員が働きやすい環境を整える上でも重要です。企業と従業員が合意した内容が書面で残されることで、納得度や安心感は高まり、自身の業務に集中できるようになります。

反対に、労使協定を不適切に取り扱うと、従業員の生産性低下や離職などにつながり、外部に知れ渡れば取引先との関係性や採用活動にも悪影響が出ます。近年は、インターネットの普及により、企業の不祥事は急速に広まるため、丁寧に取り扱うことが重要です。

弁護士の倉重公太朗氏監修のもと、2024年施行の法改正にを1冊にまとめました。人事担当者ならチェックしておきたい2023年の重要判例、倉重氏のインタビュー記事も収録。

2024年施行の法改正実務まるわかりBOOK!2023年重要判例の解説付│無料ダウンロード - 『日本の人事部』

企画・編集:『日本の人事部』編集部

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