新36協定について
2021年2月より、当社においても新36協定を締結いたします。
休日出勤労働も含めて、単月100時間未満および2~6ヶ月平均80時間以内にしなければなりませんが、この場合、2月における2ヶ月平均は、新36協定にて届出をしていない1月の労働時間で算出をするのでしょうか。それとも、2月は算出せず、2月・3月の平均から80時間以内にすればよろしいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/12/26 10:12 ID:QA-0099496
- だいじろうさん
- 愛知県/建築・土木・設計
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一つの協定内での法的制限になりますので、前協定についてカウントはされないものといえます。
従いまして、2月以後で平均労働時間の計算を行う事になります。
投稿日:2021/01/04 09:50 ID:QA-0099535
相談者より
お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2021/01/11 09:44 ID:QA-0099732大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
2カ月ないし6カ月平均は、期をまたいでも適用されますが、新法の36協定期間どうしに限ります。前期が旧法での36協定期間でしたら、新法2月からの計算となります。
投稿日:2021/01/04 11:59 ID:QA-0099547
相談者より
お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2021/01/11 09:44 ID:QA-0099733大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
新36協定締結の2月からとなります。
ただし、今後については、2~6ヶ月平均80時間以内というのは、有効期限は関係ありませんので(厚生労働省Q&A)、来年度につきましては、1月・2月も平均算出をする必要があります。
投稿日:2021/01/04 14:30 ID:QA-0099554
相談者より
お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2021/01/11 09:45 ID:QA-0099734大変参考になった
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