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36協定の起算日変更について

いつもお世話になっております。

36協定の起算日変更についてご教示ください。

弊社は毎年3月16日を起算日として1年間で36協定を締結しております。
業務改善につき、次年度より起算日を3月21日として1年間で締結をしたいと思っておりますが、そうしますと3月16日から20日までの5日間は、36協定を締結していないことになってしまいます。

つきまして、どのように(期間等)締結をすれば良いのか、教えていただきたいです。

よろしくお願いします。

投稿日:2020/11/02 10:48 ID:QA-0097966

aoiさん
福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと「時間外労働の上限規制の実効性を確保する観点から、1年についての限度時間は厳格に適用すべき」とされており、対象期間の起算日を変更することは原則として認められないものとされています。

その際、やむを得ず対象期間の起算日を変更する場合は、「36協定を再締結した後の期間においても、再締結後の 36 協定を遵守することに加えて、当初の 36 協定の対象期間における1年の延長時間及び限度時間を超えて労働させることができる月数を引き続き遵守」する事が必要とされています。

従いまして、次年度の3月16日起算で一旦協定を締結された上で、5日後の3月21日起算で再度締結される事が必要といえます。

投稿日:2020/11/02 19:50 ID:QA-0097980

相談者より

ありがとうございました。
承知しました。

投稿日:2020/11/04 10:12 ID:QA-0098005大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

通常、有効期間を1年間とする36協定を締結し届出をした場合においても、期間の途中に新たに協定を結び直し届出を行なう事ができます。

これは、期間の途中に既存の協定内容に変更があったため、新たに協定を結び直したという解釈になります。

ですから、この場合、任意の日(例えば12月1日)を起算日とする36協定(有効期間はもちろん1年です)を締結し一旦届出をしたうえで、再度、次年度3月21日直前の日になって、3月21日を起算日とする一年間の協定を新たに結締し届出をすれば、3月16日から20日までの5日間も協定でカバーでき、以降は3月21日から1年間を繰り返すことが可能になります。

これは、実務上もよく用いられるテクニックです。

投稿日:2020/11/03 08:02 ID:QA-0097986

相談者より

ありがとうございます。
承知しました。

参考にして対応いたします。

投稿日:2020/11/04 10:19 ID:QA-0098007大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

3/16~3/20までについて、法定外残業が発生するのであれば、
今回に限り、3/16~の36協定と3/21~の36協定の2つを出す必要があります。

労基法改定に伴い、平成30年の通達により、厳格な労働時間管理の必要性から、対象期間途中の起算日変更は禁止とされましたが、やむを得ない場合に限り、上記のような措置により、それぞれの1年間について、厳格に時間外労働を管理することが必要であるとされています。

投稿日:2020/11/04 09:39 ID:QA-0098001

相談者より

ご回答ありがとうございます。
承知しました。

投稿日:2020/11/04 10:20 ID:QA-0098008大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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