36協定について
現在当社では、特別条項なしの1日8時間、1か月45時間、1年360時間の36協定を結んでいます。
先月、36をオーバーしそうな事象があり、特別条項付きの36協定を締結し直そうということになりました。
特別条項は限定した業務内容で事前に従業員代表と協議し延長ができると認識しているのですが、様式の1日の延長時間は任意となっていますが、記入しないのは心象もよくないと思いまして、どの程度の時間を記入すればよいのでしょうか。
仮に1日の延長できる時間を5時間とした場合、通常の36協定の1日8時間にプラスして1日13時間まで働かせることができるという認識で間違いないでしょうか。
投稿日:2021/01/06 14:58 ID:QA-0099623
- 総務諸々さん
- 東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
特別条項なしの1日の法定労働時間を超える時間が8時間だとすれば、
特別条項では、さらに5時間延長の可能性があるとすれば、13時間と記載します。
投稿日:2021/01/06 17:43 ID:QA-0099631
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/01/28 14:52 ID:QA-0100269参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
あくまでも任意ですから記載する、しないは自由です。
記載するのであれば、1日についての延長することができる限度となる時間数ということになりますから、5時間と定めたのであれば5時間と記載すればいいでしょう。
後段に関しましては、そのご認識で大丈夫です。
投稿日:2021/01/07 09:21 ID:QA-0099646
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/01/28 14:52 ID:QA-0100270参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1日の延長時間に関する制限はございませんし、仮に5時間と定めれば最大で13時間まで延長する事が可能となります。
勿論協定時間を超えるような事態が生じてはいけませんが、過重労働防止の観点からも極力可能な範囲で少ない時間数に設定されるべきといえます。
投稿日:2021/01/08 10:58 ID:QA-0099686
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/01/28 14:52 ID:QA-0100271参考になった
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