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フレックスにおいて36協定に1日の延長時間を定めた場合

弊社では清算期間を1ヶ月とするフレックス制(標準となる1日の労働時間は8時間)を採用しています。

この場合、36協定で1日に延長できる時間を定める必要はないことは理解していますが、現状で締結されている36協定には、1日に延長できる時間を8時間とする記載があります。

この場合、1日に労働できる時間は最大16時間になるのでしょうか?

フレックスタイム制では1日の所定労働時間という概念がなくなるので、基準がないのにそれに対して「延長」するというのも違和感があります。

よろしくお願いします。

投稿日:2020/02/14 15:56 ID:QA-0090541

*****さん
東京都/その他金融(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、フレックスタイム制では1日の延長時間については協定する必要がありません。業務の種類欄に、対象部署を記載し(フレックスタイム適用)とし、1日の欄は、時間数は記入せず、-線等の対応となります。

投稿日:2020/02/14 17:51 ID:QA-0090545

相談者より

回答ありがとうございます。
おっしゃることは理解しているのですが、お尋ねしたかったのは「既に締結されている現状で有効なのかどうか」という点でした。
今後ともよろしくお願いします。

投稿日:2020/03/05 01:03 ID:QA-0091084あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、36協定とフレックスタイム制は別の事柄ですので、個別に定めている内容はそれぞれ有効となります。

従いまして、36協定の延長時間が1日8時間と定められていれば、そうした内容は有効となりますので遵守される必要がございます。勿論、労使間で協議して協定内容を削除する事は可能ですが、現実問題としまして1日16時間を超える勤務をされる可能性は低いでしょうし、そのような長時間勤務については健康管理上避けるべきといえますので、特に見直される必要性もないものといえるでしょう。

投稿日:2020/02/15 23:00 ID:QA-0090554

相談者より

回答ありがとうございます。
一応「1日16時間」を遵守する必要があること、とはいえ特に見直す必要もないこと、ともに分かりやすく理解できました。

今後ともよろしくお願いします。

投稿日:2020/03/05 01:00 ID:QA-0091083大変参考になった

回答が参考になった 0

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