無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

フレックスタイム制の標準労働時間と総労働時間

フレックスタイム制を導入する際に以下の点について少々理解が足りない部分があります。

標準労働時間
→1日8時間
総労働時間
→暦上30日の月は171.4時間、暦上31日の月は177.1時間

これを
標準労働時間
→1日8時間
総労働時間
→1日8時間×所定労働日数
※暦によっては184時間もありうるということです。

フレックスは07:00~10:00、15:00~21:00にし、コアタイムは10:00~15:00、始業・終業はもちろん従業員の判断、労使協定も結んでのうえです。

よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2018/08/27 13:32 ID:QA-0078625

sakonさん
大阪府/教育(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスの総労働時間の決め方には、2通りあります。
例えば、170時間などと時間で明記する場合には、法定労働時間の枠内となります。

もう一つは、1日の標準時間×所定労日数という方法です。
この場合には、8h×23日=184hとなるケースがありますが、完全週休2日制であるかぎり、通達で認められています。

なお、これは変形労働時間制の中では、フレックスタイム制だけの例外となっています。

投稿日:2018/08/27 18:50 ID:QA-0078643

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスタイム制につきましては、1日の所定労働時間という概念が存在しませんので、「1日8時間×所定労働日数」のように月の所定労働時間を決める事は出来ません。そして、「標準労働時間」とは、年休を取得した場合に支払う賃金計算の為の仮の労働時間数に過ぎない点に注意が必要です。

従いまして、月の総労働時間については最大でも法定労働時間の総枠となる171.4時間または177.1時間以内とされる必要がございます。仮にそうした設定が職場運営上無理という事でしたら、フレックスタイム制の導入は見送られるべきといえます。

投稿日:2018/08/27 23:22 ID:QA-0078652

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
事業場外みなし労働時間制の労使協定例

事業場外みなし労働時間制の労使協定例です。対象者や労働時間のルール、対象者が有給休暇を取得した場合の取り扱いについてサンプルを記載しています。自社で定めたルールに合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ