フレックスタイム制の標準労働時間と総労働時間
フレックスタイム制を導入する際に以下の点について少々理解が足りない部分があります。
標準労働時間
→1日8時間
総労働時間
→暦上30日の月は171.4時間、暦上31日の月は177.1時間
これを
標準労働時間
→1日8時間
総労働時間
→1日8時間×所定労働日数
※暦によっては184時間もありうるということです。
フレックスは07:00~10:00、15:00~21:00にし、コアタイムは10:00~15:00、始業・終業はもちろん従業員の判断、労使協定も結んでのうえです。
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2018/08/27 13:32 ID:QA-0078625
- sakonさん
- 大阪府/教育(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
フレックスの総労働時間の決め方には、2通りあります。
例えば、170時間などと時間で明記する場合には、法定労働時間の枠内となります。
もう一つは、1日の標準時間×所定労日数という方法です。
この場合には、8h×23日=184hとなるケースがありますが、完全週休2日制であるかぎり、通達で認められています。
なお、これは変形労働時間制の中では、フレックスタイム制だけの例外となっています。
投稿日:2018/08/27 18:50 ID:QA-0078643
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレックスタイム制につきましては、1日の所定労働時間という概念が存在しませんので、「1日8時間×所定労働日数」のように月の所定労働時間を決める事は出来ません。そして、「標準労働時間」とは、年休を取得した場合に支払う賃金計算の為の仮の労働時間数に過ぎない点に注意が必要です。
従いまして、月の総労働時間については最大でも法定労働時間の総枠となる171.4時間または177.1時間以内とされる必要がございます。仮にそうした設定が職場運営上無理という事でしたら、フレックスタイム制の導入は見送られるべきといえます。
投稿日:2018/08/27 23:22 ID:QA-0078652
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