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給与過払い分の賞与での清算について

いつもお世話になります。

このたび、給与計算ミスにより給与の過払いが発生しました。
内容としては、欠勤控除の入れ忘れで1ヶ月分まるっと支給してしまいました。(欠勤控除の額が大きいため、本来なら社会保険料等の立替が発生するはずでした)
そこで、本人に了承をとり次月の賞与で控除をしたいと考えているのですが、賞与で清算することによる税制上の問題はありますでしょうか?
ご教授お願いいたします。

投稿日:2025/06/23 15:23 ID:QA-0154328

Tmさん
埼玉県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 税制上の話ですと、給与調整か賞与調整かで、控除所得税に差異が生じます。 所得税の計算方法が異なる為です。 但し、いづれにせよ年末調整で所得税は…

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投稿日:2025/06/23 17:17 ID:QA-0154343

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.賞与から過払い分を控除することは可能か? 結論としては、本人の同意を得た上で、賞与から過払い分を…

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投稿日:2025/06/23 17:42 ID:QA-0154345

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、給与所得税に関しまして本来の納税額より多く徴収されている可能性がございますので、再計算の対応が必要とされます。 その上で、「源泉…

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投稿日:2025/06/23 17:47 ID:QA-0154346

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