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給与過払い分の賞与での清算について

いつもお世話になります。

このたび、給与計算ミスにより給与の過払いが発生しました。
内容としては、欠勤控除の入れ忘れで1ヶ月分まるっと支給してしまいました。(欠勤控除の額が大きいため、本来なら社会保険料等の立替が発生するはずでした)
そこで、本人に了承をとり次月の賞与で控除をしたいと考えているのですが、賞与で清算することによる税制上の問題はありますでしょうか?
ご教授お願いいたします。

投稿日:2025/06/23 15:23 ID:QA-0154328

Tmさん
埼玉県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

税制上の話ですと、給与調整か賞与調整かで、控除所得税に差異が生じます。
所得税の計算方法が異なる為です。

但し、いづれにせよ年末調整で所得税は清算されますので、大きな影響範囲
ではないものかと思案いたします。詳細は税務の専門家である、税理士へ
ご確認いただくことをお勧めいたします。

また、社会保険の面ですと、ちょうど新しい標準報酬月額の算定時期となります
ので、本来の金額で標準報酬月額が決定されるようご留意ください。

なお、精算に際しては事前に書面にて精算に関する説明文と、本人同意を
とっておいていただく事をお勧めいたします。

投稿日:2025/06/23 17:17 ID:QA-0154343

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.賞与から過払い分を控除することは可能か?
結論としては、本人の同意を得た上で、賞与から過払い分を控除することは可能です。
税制・社会保険の留意点
(1)所得税の扱い(源泉徴収
給与と賞与は、それぞれ独立して源泉徴収額を計算します。
賞与から控除した金額は、「現実に支給される金額(=差引支給額)」を基に税額を計算します。
ただし、賞与から控除したとしても、前月の給与で源泉徴収された税額の再計算は行いません。
よって、賞与で控除しても、源泉徴収上の問題(再徴収・還付等)は通常発生しません。
過払い分を所得から除外する(非課税にする)ような取り扱いはできません。
(2)社会保険(健康保険厚生年金)の扱い
社会保険料は「支払われた月額の報酬」で決まるため、過払いがあった月はその金額を基に保険料が計算されます。
たとえ賞与から控除しても、「給与として支払われた事実がある限り」その月の標準報酬月額の訂正は原則行いません(例外は届出を通じた訂正処理)。
よって、賞与控除は社会保険料の再計算や調整には基本的に影響しません。
必要に応じて、事業所として調整(立替と回収)を別途管理する必要があります。
(3)雇用保険・労災保険の対象報酬
過払いされた給与額はそのまま賃金とみなされるため、控除の有無にかかわらず、対象報酬としてカウントされます。
清算を賞与で行っても、保険料計算上は影響を受けません。
実務対応としての注意点
本人から文書で同意を得てください
「○月分給与に過払いがあったため、○月の賞与から控除することに同意します」という内容の書面が望ましいです。
賞与明細には「過払い調整」と明記する
控除額の名目が明確であることで、本人の混乱や誤解を避けられます。
会計・税務処理では原則修正なし
実際に過払いがあった月の処理(会計・源泉・保険)はそのままとなり、清算の管理は人事・経理部門の内部対応で整理するのが基本です。
2.まとめ
項目→対応
所得税→控除後の「賞与支給額」で源泉徴収。再精算不要。
社会保険→支給月の報酬として扱われ、訂正は原則不可。
控除の実務対応→本人の文書同意+賞与明細に明記。内部調整で管理。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/23 17:42 ID:QA-0154345

相談者より

実務的なところまで詳しくアドバイスいただき、非常に参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2025/06/27 13:21 ID:QA-0154630大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、給与所得税に関しまして本来の納税額より多く徴収されている可能性がございますので、再計算の対応が必要とされます。

その上で、「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」を所轄の税務署へ提出され還付してもらうか、または「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書」を提出して過払い税分を次回の徴収分に充当してもらうかいずれかの方法を採られる事が必要になります。

手続き詳細に関しましては、税務署へご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2025/06/23 17:47 ID:QA-0154346

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇用保険料、所得税等変わっってきますので、
まずは、正しい金額で給与については、再計算してください。

そのうえで、差し引き支給額を比較し、多く払いすぎた分だけを、
本人同意のうえで、賞与から控除してください。

投稿日:2025/06/23 20:38 ID:QA-0154354

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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