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給与過払いの返金について

給与改定時に手当額の変更を間違えたために、過去1年間にわたり過払いをしていました。
(過払い額は1ヶ月5,000円です。)
このような場合、従業員に対し1年間の過払い金の返金を求めることに法的な制限等はありますでしょうか。

投稿日:2018/03/29 21:30 ID:QA-0075820

TED362さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、支給義務のない金銭になりますので当然ながら返還請求は可能になります。また、こうした返還請求の消滅時効は原則10年ですので、過去1年分であれば問題ございません。

但し、法律上賃金全額払いの原則があることから、会社側の判断のみで一方的に給与から控除するといった方法は認められませんので注意が必要です。

加えまして、金額が1か月で5,000円というかなりの額に及ぶこと、及び会社側の不手際によるものである事を踏まえますと、当人とも十分ご相談された上で、少しずつ無理のない返還方法を採られるべきですし、場合によっては返還額を減らす事も考慮されるのが望ましいでしょう。

投稿日:2018/03/30 09:49 ID:QA-0075821

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

請求交渉

過払いですから返還を求めることは可能です。ただしその責任は会社側にありますので、一方的通告やいきなり天引きなどは大きく社員のモチベーションを下げることになりかねません。十分留意し、まずは会社側の非をお詫びし、いくらづつ返還可能かなどをていねいに話し合って下さい。会社はお願いする側である立場を重視して下さい。

投稿日:2018/03/30 10:27 ID:QA-0075823

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

返金請求は当然の権利、法的制限はなく、従業員に対する一切の斟酌は不要

▼ 先ず。「返還請求の可否」に就いては、賃金が過払いされた場合には、使用者から過払いを受けた本人に対する不当利得返還請求権が生じます。使用者や給与担当者に過失がある場合でも構わないと解されています。
▼ 次に、本人が善意(過払いを受けた事実を知らなかった)場合は、過払い部分の6万円だけを返還させることができます(民法703条)。悪意(事実を知っていた)場合は、6万円に利息を付けて返還させることができます(民法704条前段)。
▼ 使用者から労働者に対する過払い部分についての不当利得返還請求権の消滅時効期間は原則として10年となります(民法167条1項)。
▼ 給与担当者に故意または過失がある場合には、未返還の過払い部分等につき損害賠償をさせることができる場合があります(民法415条または709条)。
▼ 賃金からの控除は、賃金は全額払いが原則とされているので(労働基準法24条1項本文)、できないのが原則です。ただし、過払部分の賃金からの控除を可とする労使協定がある場合には、例外として控除が認められます(労働基準法24条1項但し書)。
▼ 尚、過払いの点検及び申告は、「労働者の一般的義務」として元々義務付けられているというのが、法曹界の通念となっています。依って、返還請求に際して、一切の配慮は不要と考えます。

投稿日:2018/03/30 11:12 ID:QA-0075828

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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