給与過払いはどこへ請求できる
従業員の給与を過払いしてしまいました
この場合ミスをした者にも請求できますか?
請求できる場合、何条に沿ってなのか教えていただきたいです
投稿日:2023/09/19 19:25 ID:QA-0131049
- 吉本さん
- 大阪府/医療機器(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
人事マターではなく純法律問題と思いますので、必ず弁護士のご確認をお願いいたします。
故意の過払いでなければ通常、ミスへの損害賠償は請求できないでしょう。会社側の管理監督責任が相殺されるからです。すべて事態の経緯次第、具体的な状況など個別に判断となります。
投稿日:2023/09/20 11:41 ID:QA-0131072
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
民法第703条の「不当利得の返還義務」により、
過払いをした従業員に返還請求してください。
ミスをした者には原則として、請求できません。
投稿日:2023/09/20 16:33 ID:QA-0131078
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働法令上では直接の定めはございません。
民法415条に基づく損害賠償請求が考えられますが、従業員の場合ですと会社にも管理責任が生じますし、故意や重大な過失が有る場合でなければ請求が認められない可能性が高いものといえます。
投稿日:2023/09/20 18:48 ID:QA-0131088
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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