退職後の過払いについて
給与計算していた者が、ひとりの従業員への計算を誤り、過払いしていたことが判明しました。
法律的には受け取った従業員とミスをした者に請求できると伺いました。
ミスをした者に請求する場合、その者が退職した後でも請求することは可能なのでしょうか?
可能であれば何条に沿ってなのかご教示いただきたいです
投稿日:2023/09/19 18:37 ID:QA-0131044
- 吉本さん
- 大阪府/医療機器(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ミスをされた従業員への請求については、直接労働法令に定めはございません。
出来るとすれば、民法第415条に基づく損害賠償請求になるでしょうが、使用者にも管理責任が有る事から、計算ミスによる過失程度であれば通常請求は困難と思われます。まして退職後であれば訴訟等起こされても徒労に終わる可能性が高いですし、控えられるのが賢明といえるでしょう。
投稿日:2023/09/19 19:22 ID:QA-0131048
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社側のミスでも、
民法第703条の「不当利得の返還義務」により、
会社には返還請求権があり、返還請求は可能です。
投稿日:2023/09/20 06:27 ID:QA-0131053
プロフェッショナルからの回答
対応
過払いはミスなので時効まで請求権は会社にあります。在職退職はかんけいありません。ただ、退職者に連絡することや、その人物が対応するかどうか何も保証はないので、退職者に請求するのは非常に難しいのが実情です。
法律の専門ではありませんが、民法第703条で不当利得返還請求権があるようです。このような法律条文を持ち出すような状況になっての回収は相当困難と思われますので、ひたすらお詫びとご協力をお願いする姿勢が必要だと思います。
投稿日:2023/09/20 11:27 ID:QA-0131068
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