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退職後の過払いについて

給与計算していた者が、ひとりの従業員への計算を誤り、過払いしていたことが判明しました。
法律的には受け取った従業員とミスをした者に請求できると伺いました。
ミスをした者に請求する場合、その者が退職した後でも請求することは可能なのでしょうか?
可能であれば何条に沿ってなのかご教示いただきたいです

投稿日:2023/09/19 18:37 ID:QA-0131044

吉本さん
大阪府/医療機器(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ミスをされた従業員への請求については、直接労働法令に定めはございません。

出来るとすれば、民法第415条に基づく損害賠償請求になるでしょうが、使用者にも管理責任が有る事から、計算ミスによる過失程度であれば通常請求は困難と思われます。まして退職後であれば訴訟等起こされても徒労に終わる可能性が高いですし、控えられるのが賢明といえるでしょう。

投稿日:2023/09/19 19:22 ID:QA-0131048

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社側のミスでも、
民法第703条の「不当利得の返還義務」により、
会社には返還請求権があり、返還請求は可能です。

投稿日:2023/09/20 06:27 ID:QA-0131053

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

過払いはミスなので時効まで請求権は会社にあります。在職退職はかんけいありません。ただ、退職者に連絡することや、その人物が対応するかどうか何も保証はないので、退職者に請求するのは非常に難しいのが実情です。
法律の専門ではありませんが、民法第703条で不当利得返還請求権があるようです。このような法律条文を持ち出すような状況になっての回収は相当困難と思われますので、ひたすらお詫びとご協力をお願いする姿勢が必要だと思います。

投稿日:2023/09/20 11:27 ID:QA-0131068

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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