無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

給与過払い金の返還

現在退職した社員に本人申請インセンティブに過払いが一年分ありました。現在在籍中に過払いがあった事を伝え最後の給与から総裁した件で労基に呼ばれています。給与全額支払いの件。退職した社員に過払い金を返金してもらうにはどうしたら良いのでしょうか?

投稿日:2022/06/04 23:12 ID:QA-0115791

Maki1004さん
東京都/美容・理容(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賃金控除の労使協定に、過払い賃金の清算を記載していない場合でも、

事前に予告し、金額が生活を脅かさない、ミスと清算時期が密接であれば、
認められるケースはありますが、

今回は、1年間ということで金額が大きかったと思われます。

本人とよく相談し、納得しない場合には、不当利得返還請求権を行使して、
請求するしかないでしょう。

今後につきましては、賃金控除の労使協定に記載してください。

投稿日:2022/06/06 10:26 ID:QA-0115817

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

話し合い

基本は本人同意の下、回収する以外ありませんので話し合いです。
債権は貴社にありますが、一般債権回収と同じように、強制的に回収することは通常難しいので、貴社の責任でもある誤振込について、支払いやすい方式や金額の減額など、本人も飲みやすい条件で交渉する以外にないでしょう。

投稿日:2022/06/06 10:29 ID:QA-0115819

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

過払い給与の返還

▼賃金が過払いされた場合には、使用者から過払いを受けた本人に対する不当利得返還請求権が生じます。使用者や給与担当者に過失がある場合でも構わないと解されています。
▼賃金から過払い部分を控除することはできないのが原則ですが、本案では、退職済とのことゆえ、返還請求することになるでしょう。

投稿日:2022/06/06 10:59 ID:QA-0115825

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ごお相談の件ですが、給与からの控除は労働基準法違反になりますので、労基署に指摘されるのは当然といえます。

対応としましては、当人に過払いの件と控除の件について陳謝された上で、改めてこの度の不手際に至った事情を丁寧に説明の上、無理のない範囲で返金してもらうようご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2022/06/06 18:28 ID:QA-0115856

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

本人が返金を拒否しているか否かによって対応が別れますが、基本的には、当該インセンティブは受領する権利のない、いわゆる不当利得ということになりますから、支払者の過失の有無にかかわらず、本人には返金する義務が生じます。

返金する意思があるのであれば、額によっては本人の生活に支障がないよう支払回数や支払額について、本人と調整すればいいでしょう。

一方で、返金を拒否している場合は、まずは文書で期限を設けて支払うよう催促し、期限までに回答がなければ、内容証明郵便(本気度が伝わる効果がある)で改めて請求するといった方法もあり、それでも進展がみられないとなったら、簡易裁判所の支払督促を利用するといった方法も考えられます。

まずは、本人とよく話し合うことが先です。

投稿日:2022/06/07 08:02 ID:QA-0115868

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料