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給与過払いを清算する際の税務

月4万円の役職手当てを1年間過払いしていました。48万円になります。
返還を検討しておりますが、一括での返還となる場合所得税住民税等の税務にも影響が及ぶと思われます。
賞与等での清算は全額払いの原則からは望ましくないことは理解しつつも、本人の希望で実施する場合、前年の給与を過払いした給与とし、本年の給与は清算した給与となると解し、税務上の問題は発生しないと解してもよいのでしょうか。

投稿日:2017/04/12 15:39 ID:QA-0070118

my890400さん
千葉県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

給与過払いの清算方法

▼ 先ず、賃金過払の場合、使用者側に、過払受領本人に対する不当利得返還請求権が生じます。使用者側の過失の有無は問わないと解されています。
▼ 返還方法として、賃金から過払い部分を控除することは原則的に禁じられています。例外として、労使協定がある場合、本人の経済生活の安定を害さない場合、本人の同意がある場合があります。
▼ 税務面では、個人で確定申告を行っている場合なら、修正申告で解決できますが、会社年調で済ましている場合は、一寸、税理士さんの助言が必要かも知れません。
▼ それより、昨年は48万円の賃金増でけりを付け、本年度は、同額の賃金減で、夫々、単年度完結すれば、会社、本人いずれにも最低の手間で済むのではないでしょうか。格別、虚偽の申告でもないのですが、税理士さんのご意見を伺って下さい。

投稿日:2017/04/13 09:49 ID:QA-0070129

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2017/04/20 17:21 ID:QA-0070223大変参考になった

回答が参考になった 0

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