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離職率の算出定義について

いつもありがとうございます。
離職率の算出ベースとなる退職者の数え方について悩んでおります。

社員が2025年3月31日付で退職する場合、その社員は退職日付を以て2024年度の退職者に含めればよいのか、
それとも(あくまで2025年3月31日は在籍者扱いなので)退職日付の翌日を以て2025年度の退職者に含めた方がよいのか。
定義らしきものを探しても見つける事ができず、各社で勝手に決めてしまってもよろしいのでしょうか。

お手数をおかけして申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

【補足】恥ずかしながら我々これまで何も考えずに前例に従い前者としておりました。
ところがこれだと3月31日付の定着率と離職率の合計が100%を超えてしまうのですよね。
それに気付いて悩み始めた次第です。

投稿日:2025/05/27 16:19 ID:QA-0153047

夜行虫さん
神奈川県/建設・設備・プラント(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

2024/4/1~2025/3/31までの離職率ということであれば、
2024/4/1~2025/3/31までの退職者数で計算しますので、
退職者としてカウントします。

投稿日:2025/05/27 17:45 ID:QA-0153059

相談者より

小高様、
早速ご回答返信下さり誠に有難うございました。
仰せの通り本ケースは(提出先の指定が無い限り)
「2024年度の退職者」としてカウントしたいと思います。

投稿日:2025/05/28 09:06 ID:QA-0153089大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

まず、離職率の算定方法について、法令上、一律で定められているものでは
ありません。

公的機関等に離職率を提出する際は、算定方法が特定されている場合があります
ので、提出先の定義があれば、そちらに従ってください。

社内利用の際には、退職者のカウント方法は、以下が一般的かと存じます。

・退職日が当年4月1日~翌年3月31日までの退職者を当年度としてカウント

必ずしも上記に従わないといけないものではありませんが、
年度毎、かつ、退職日基準で考えるのが、わかりやすいかと存じます。

投稿日:2025/05/27 17:49 ID:QA-0153061

相談者より

米倉様、
早速ご回答返信下さり誠に有難うございました。
仰せの通り本ケースは(提出先の指定が無い限り)
「2024年度の退職者」としてカウントしたいと思います。

投稿日:2025/05/28 09:07 ID:QA-0153090大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論
社員が「2025年3月31日付」で退職した場合、
その社員は「2024年度(=2024年4月1日~2025年3月31日)」の退職者としてカウントするのが一般的です。
つまり、「退職日=最終在籍日」なので、その年度の退職者とする扱いが一般的です。
ただし、この点について法的な統一定義はありません。そのため、
会社としてどちらの基準を採用するかを定めておけば、どちらでも問題はありません。

2.一般的な実務上の取り扱い
多くの企業や官公庁では、以下のように扱っています。
項目→内容
最終在籍日(退職日)→2025年3月31日
在籍とみなす期間→2025年3月31日まで(この日が最後の出勤日や有給消化日等)
離職日(行政上)→退職翌日:2025年4月1日(雇用保険などの書類にはこの日が記載される)
離職率の年度区分→2024年度退職者としてカウント(2024年4月1日~2025年3月31日に退職)

3.なぜ年度末の退職がややこしいのか?
おっしゃる通り、「在籍率+離職率が100%を超える」問題が出てくるのは、
「3月31日退職者を在籍率にも離職率にも入れている」可能性があるためです。

4.解決策としておすすめする方針
(1)会社で明確なルールを定める。
例:
「退職日が属する年度の退職者とする」(3月31日退職 → 2024年度の退職者)
一方、定着率や在籍率を測定する際には、3月31日付退職者は含めない。

(2)定義をドキュメント化
報告書・社内集計の前提条件に、以下のような文言を記載しておくと安心です:
「退職者数は、退職日が当該年度に属する従業員を対象とする。たとえば、2025年3月31日付退職者は2024年度の退職者として扱う。」

5.ご参考:厚労省や統計局の扱い(補足情報)
厚生労働省の調査(例:雇用動向調査)なども「退職日が属する年・月」でカウントするのが原則です。つまり、3月31日退職者は、3月の離職者(=その年度の離職者)として集計されます。

6.まとめ
(1)「退職日=退職者に含める基準日」として扱うのが一般的
(2)法的な決まりはないが、社内で一貫したルールを定めることが大切
(3)在籍率・定着率との整合性に留意する必要あり
(4)定義は文書で明文化しておくと安心

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/27 17:52 ID:QA-0153062

相談者より

井上様、
早速ご回答返信下さり誠に有難うございました。
仰せの通り本ケースは(提出先の指定が無い限り)
「2024年度の退職者」としてカウントしたいと思います。
また定義をドキュメント化して残しておきます。

投稿日:2025/05/28 09:10 ID:QA-0153092大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

退職率に関しての定義といったものは特にはありませんので、御社の自由判断で差し支えはございません。

2025年3月31日付で退職するのであれば、素直に考えれば、2024年4月1日~2025年3月31日までの離職率ということになります。

ただし、社会保険の資格喪失という観点からいえば、3月末日に退職した場合、資格喪失日は翌4月1日ということにはなりますが、離職率とは別次元の問題になりますので、そこは分けて考えればよろしいでしょう。

投稿日:2025/05/28 07:58 ID:QA-0153085

相談者より

オフィスみらい様、
早速ご回答返信下さり誠に有難うございました。
仰せの通り本ケースは(提出先の指定が無い限り)
「2024年度の退職者」としてカウントしたいと思います。

投稿日:2025/05/28 09:11 ID:QA-0153093大変参考になった

回答が参考になった 0

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