試用期間を例外的に長く設定することの可否
就業規則上では試用期間を3か月と規定していますが、今回求人に応募された方は若干高齢であるため、採用試験に際し、試用期間を6か月と設定したい旨伝え、それで了承してもらえるなら、採用を検討したいと考えています。
このような対応は問題がないでしょうか?
投稿日:2025/05/07 13:25 ID:QA-0151840
- ミカちゃんさん
- 長野県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
会社が一方的に、就業規則で定める試用期間を延長することは、 社員にとって不利益な変更ですので、原則、不可です。 しかし…
投稿日:2025/05/07 13:37 ID:QA-0151842
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。参考になりました。
私見ですが、立場的に弱い、あるいは労働法に関する知識が少ない応募者に対して、合意があれば何でもOKというのでは、乱暴なきがします。
この点について、何らかの歯止めが必要な気がしますが、いかがでしょうか。
投稿日:2025/05/07 14:44 ID:QA-0151854参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則と雇用契約で労働条件が異なる場合には、 労働者に有利…
投稿日:2025/05/07 15:31 ID:QA-0151864
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
参考になりました。
投稿日:2025/05/07 16:31 ID:QA-0151876参考になった
プロフェッショナルからの回答
追加回答させていただきます
今回のケースは、入社する前(雇用契約前)の条件付の内定提示に関してであり、 条件に合意するか否かは、内定者側が最終的に判断する性質のものとなります。 通常の試用期間と違う取扱いを…
投稿日:2025/05/07 16:05 ID:QA-0151869
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
参考になりました。
投稿日:2025/05/07 16:32 ID:QA-0151877参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
雇用条件は公平性が重要なので、人によって差をつけることは避けるべきでしょう。 ただ本人了解があれば、一応は可能ですが、人…
投稿日:2025/05/07 16:32 ID:QA-0151878
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
私見ですが、採用前に(応募した人の能力、仕事に対する姿勢等が分からない状況で)、ただ、年齢だけを判断基準として、更に、就業規則の規定に反することを、「合意の上だから」という理由だけで認めてしまうのは、合理性、規範性がないと思うのですが。
投稿日:2025/05/08 04:26 ID:QA-0151914参考になった
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