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試用期間を例外的に長く設定することの可否

就業規則上では試用期間を3か月と規定していますが、今回求人に応募された方は若干高齢であるため、採用試験に際し、試用期間を6か月と設定したい旨伝え、それで了承してもらえるなら、採用を検討したいと考えています。
このような対応は問題がないでしょうか?

投稿日:2025/05/07 13:25 ID:QA-0151840

ミカちゃんさん
長野県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

会社が一方的に、就業規則で定める試用期間を延長することは、 社員にとって不利益な変更ですので、原則、不可です。 しかし…

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投稿日:2025/05/07 13:37 ID:QA-0151842

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。参考になりました。
私見ですが、立場的に弱い、あるいは労働法に関する知識が少ない応募者に対して、合意があれば何でもOKというのでは、乱暴なきがします。
この点について、何らかの歯止めが必要な気がしますが、いかがでしょうか。

投稿日:2025/05/07 14:44 ID:QA-0151854参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則と雇用契約で労働条件が異なる場合には、 労働者に有利…

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投稿日:2025/05/07 15:31 ID:QA-0151864

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2025/05/07 16:31 ID:QA-0151876参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

追加回答させていただきます

今回のケースは、入社する前(雇用契約前)の条件付の内定提示に関してであり、 条件に合意するか否かは、内定者側が最終的に判断する性質のものとなります。 通常の試用期間と違う取扱いを…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/05/07 16:05 ID:QA-0151869

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2025/05/07 16:32 ID:QA-0151877参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

雇用条件は公平性が重要なので、人によって差をつけることは避けるべきでしょう。 ただ本人了解があれば、一応は可能ですが、人…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/07 16:32 ID:QA-0151878

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
私見ですが、採用前に(応募した人の能力、仕事に対する姿勢等が分からない状況で)、ただ、年齢だけを判断基準として、更に、就業規則の規定に反することを、「合意の上だから」という理由だけで認めてしまうのは、合理性、規範性がないと思うのですが。

投稿日:2025/05/08 04:26 ID:QA-0151914参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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