退職金にかかる税金に関して

お世話になっております。

退職金が26万円ほどの場合(現在3年目社員)、
40×3=120万と、控除額が退職金を上回っているため、特に税金が引かれることもなく、退職所得の受給に関する申告書は提出しなくてもよいでしょうか。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2025/05/07 17:47 ID:QA-0151883

2年目さん
東京都/機械(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

退職金に関しては、「退職所得の受給に関する申告書」を提出するかどうかで、課税方法が大きく異なります。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
退職金に関しては、「退職所得の受給に関する申告書」を提出するかどうかで、課税方法が大きく異なります。

1.結論
たとえ退職金が控除額(=課税対象にならない金額)以下であっても、必ず「退職所得の受給に関する申告書」を提出するべきです。

2.理由
申告書を提出した場合:
退職所得控除(勤続年数3年 → 40万円×3年=120万円)を適用。
退職金が26万円であれば、控除額以下なので課税なし。
税金も源泉徴収されず、面倒な確定申告も不要です。

申告書を提出しない場合:
退職金全額が「給与所得」として扱われ、一律20.42%(所得税+復興特別所得税)が源泉徴収されます。
つまり、約26万円に対して約53,000円前後が税金として引かれてしまいます。
後から確定申告すれば還付されますが、手間が増えます。

3.まとめ
控除額より少ない退職金でも、必ず申告書を提出することで非課税になります。
提出しないと不要な税金が引かれる可能性があるため、提出を強くおすすめします。ご自身で申告書を提出するというよりも、通常は退職する会社に渡すだけで済みますので、早めに会社の担当者に提出してください。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/07 18:39 ID:QA-0151892

相談者より

申告書を提出しない場合とする場合との違いやメリットデメリットに関して、ご丁寧にお答えいただきまして誠にありがとうございます。
金額の大小にかかわらず、提出するべきだと学びました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/05/08 11:33 ID:QA-0151942大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職所得に関わる申告書につきましては、支給金額の多少に関わらず税法上提出義務がございます。

加えまして、仮に申告書をされていなければ、退職金控除が受けられず一旦20.42%の所得税が課税されてしまいますので、当然に申告されておく必要がございます。

その他詳細に関しましては、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2025/05/07 23:38 ID:QA-0151911

相談者より

提出義務があるとは知りませんでした。
お教えいただきありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2025/05/08 11:34 ID:QA-0151943大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。

退職金控除の適用を受けられる条件は、退職所得の受給に関する申告書を
提出していることとなります。

よって、退職所得の受給に関する申告書を提出しない場合は、退職金控除は
受けられず、退職金の金額に20.42%の課税を行う必要があります。

以上より、退職所得の受給に関する申告書は退職金の大小に関わらず、
必ず提出を求めてください。

投稿日:2025/05/08 07:28 ID:QA-0151915

相談者より

退職控除の条件についてよくわかりました。
おっしゃる通り、申告書を提出しようと思います。
ご丁寧にお答えいただきましてありがとうございました。

投稿日:2025/05/08 11:28 ID:QA-0151940大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

税務の専門ではありませんが、届をしなければ通常の収入とみなされてしまうのではないでしょうか。
必ず税理士の確認を受けて判断されるのが良いと思います。

投稿日:2025/05/08 11:00 ID:QA-0151939

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
税理士に確認しようと思います。

投稿日:2025/05/08 11:29 ID:QA-0151941大変参考になった

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