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休職明け社員の雇用形態変更について

弊社にメンタル不調によって休職した後、復職した社員がおります。

もともと正社員だったものの、復職時に役員より正社員復帰を認めない旨の指示があり、契約社員として復職させました。(主治医からの復職許可は出ています)

その際、契約期間は3ヶ月で、正社員復帰の条件として下記の条件を設定しました。
・6カ月以上勤続している(3カ月でも契約の見直しを検討)
・フルタイム勤務可能
・勤務態度や業績が良好

弊社は時差勤務を認めており、本人は通常より出勤時間を30分後ろ倒しにしているのですが、欠勤や遅刻もなく、上司からの評価も高いため特に勤務上の問題は起こっていません。

近々契約から3ヶ月が経つため、契約更新の時期になるのですが、
役員より、本来の始業時間から働いていないため、正社員復帰は認めず契約社員としての雇用を継続するよう指示がありました。

正社員復帰の条件に本来の始業時間で働くことを組み込んでおらず、本人にも伝わっていないため、これを受け入れてもらうのは難しいのではないかと考えています。

あくまでも契約書上は6ヶ月以上の勤務が本条件になっているため、後出しの条件をいったんの正社員復帰拒否の理由としても問題ないのでしょうか?
それとも、3ヶ月でも見直しを検討としている以上、適切な条件でないのなら正社員復帰の拒否はできないのでしょうか?

投稿日:2025/05/07 16:00 ID:QA-0151868

いまりがわさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

労働者から「差別的取扱い」や「契約条件違反」で争われる可能性があり、
復職者への不当な不利益変更とされ、企業イメージや職場の心理的安全性にも悪影響が生ずるおそれがあります。
特に精神的な疾患での復職者に対する処遇については、裁判所も厳しく判断する傾向があります。公平性・合理性・事前合意がない不利益変更には慎重であるべきだと思います。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 この件に関しては、労働契約法や判例上の「契約の合理性・合意の有無」という観点から判断されることになります。以下のポイントを整理してお答…

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投稿日:2025/05/07 18:16 ID:QA-0151884

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