無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

派遣料金の割増について

いつも大変お世話になっております。
ご質問させていただきます。

このたび業務を引き継ぐ形となった案件にて、当社からの派遣契約先である企業に請求書を発行する事になりました。

労働者派遣個別契約書を確認したところ「残業は実働7時間45分を超えた場合を対象とする」という文言があり、気になっております。
法定時間外労働時間である8時間を超えた場合であれば分かるのですが、あくまでこの割増の概念については派遣元が定めて良いものなのでしょうか。

労使協定方式で締結しており、100%派遣料金が3,500円、7時間45分を超えた分は125%となり4,375円での請求となります。

足りない情報があればお申し付けくださいませ。
恐れ入りますが、ご享受のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/05/07 12:26 ID:QA-0151834

ANDUさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

まず、派遣個別契約書は、一般的に派遣元会社が作成します。 ただし、法律で定められているわけではなく、派遣元会社と派遣先会社で 合意ができていれば、いずれが作成しても問題はありません…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/07 13:31 ID:QA-0151841

相談者より

ご丁寧な回答ありがとうございます。
契約は締結されており、派遣先からのサインもいただいているため問題なさそうです。
ありがとうございました。

投稿日:2025/05/07 15:31 ID:QA-0151863大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

派遣契約

貴社の派遣サービスについて購買契約をまとめたものが派遣契約なので、どちらか一方の意思で決まるのではなく、あくまで商取引契約として双方の合意で定められな条項です。 また「実働7時間4…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/07 14:43 ID:QA-0151853

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード