無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

視察研修中の事故に労災保険は適用されるか

この度、会社で「視察研修」として大阪万博に行く予定でおります。
次のような条件の下で計画を立てておりますが、研修中に起きた事故について、労災保険が適用されるかどうかご教示ください。
また、以下の条件だと労災保険が適用されない場合、どこを修正すれば良いかについても併せてご教示ください。

①1泊2日で、2日間とも平日に実施。(会社の休日は土日)
②研修中の課題として、自分の業務(デザイン、設計等)に影響があると感じたものの写真を提出する。
③1日目の午後に万博内を視察(午前中は移動)。2日目は夕方まで自由行動(夜に移動)。
④視察研修の参加は任意とする。なお、研修の2日間は出勤扱いとするが、終業時刻以降の残業代請求は認めない。
⑤研修不参加者は、会社に残って通常の業務を行う。不参加であってもペナルティ(欠勤扱い、人事評価等)は無い。
⑥交通費や宿泊費(朝食代、夕食代含む)、万博入場料は会社負担。昼食代やお土産代等は本人負担。

以上、何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2025/05/07 09:43 ID:QA-0151811

いちにいさん
宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

(現在の条件での労災適用の可否)
労災保険が「必ず適用される」とまでは言えません。むしろ、現在の条件のままでは“私的旅行”に近いと判断され、自由行動中の事故は労災対象外、全体としても適用に疑義が生じる可能性が高いと思います。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 【労災保険の適用可否】について 労災保険が適用されるかどうかの判断基準は、主に以下の2点です: 労働…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/07 11:05 ID:QA-0151824

相談者より

丁寧にご教示いただき、ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2025/05/07 13:57 ID:QA-0151845大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

まず、労災認定がなされるためには,災害が「業務上」生じた ものでなければなら ず,具体的には災害につき 「業務遂行性」と「業務起因性」の双方を有することが 必要となります。 その…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/07 13:12 ID:QA-0151838

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/05/07 13:57 ID:QA-0151846大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!