時短勤務から通常勤務へ変更した場合の有給について
表題の件についてご質問させていただきます。
6時間の時短勤務時に有給が付与された職員の方で、5月1日より通常勤務に変更となった者について質問させていただきます。
4月30日の段階で残日数が16.5日(半休を一回取得しているので0.5となっております)、時間有休の残日数は6時間(就業規則上、時間有給は1日の範囲内です)で、この前提で質問失礼いたします。
①残日数16.5日というのは16日と半日で、時短勤務時の半日は3時間ということですので、16日と3時間ということかと思います。この場合、通常勤務に戻った場合、同じ16.5日でも16日と4時間になるということでしょうか。
②時間有給の残日数は6時間から通常勤務の8時間に変わるという認識でよろしいでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/07 08:21 ID:QA-0151792
- アストラエルさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
いただきましたご質問へ回答させていただきます。
1.について、
原則、ご質問者さまのご見解通りとなります。
原則と回答いたしましたのは、半休制度につきましては、厳密な法令上の
規制はなく、会社独自のルールとなりますので、貴社の会社規程に沿った
対応が正確となります。
しかしながら、取得時間の考え方としましては、年次有給休暇取得日に対し、
所定労働時間勤務したとみなす賃金の支払いを行いますので、
取得日の所定労働時間が8時間であれば、半休取得時はその半分である、
4時間働いたものとみなすのが最も適当である点から、上記の通り、
回答をさせていただきました。
2について、
こちらは、半休制度と違い、法令上の規制があります。
年次有給休暇取得日に対し、所定労働時間勤務したとみなす賃金の支払いを
行いますので、通常勤務の8時間分の賃金の支払いが必要です。
投稿日:2025/05/07 09:46 ID:QA-0151813
相談者より
迅速なご対応ありがとうございます。
承知いたしました。
投稿日:2025/05/07 12:07 ID:QA-0151830大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
項目→時短勤務時→通常勤務時→備考
有給残日数→16.5日(半日は3時間)→16.5日(半日は4時間)→単位は日で管理、時間数で再換算なし
時間有給残数→6時間→6時間→自動で8時間に増えない/消化時は1日8時間に対応
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.ご質問(1)について
16.5日の残日数は「16日と半日(時短勤務時の半日=3時間)」であり、通常勤務に戻った場合は「16日と4時間」になるのか?
回答:いいえ、そのまま「16日と半日」での管理が原則であり、「時間数換算して増える」ことは通常ありません。有給休暇の基本単位は「日」です。「半日」も1日を2等分したものと見なされ、労働時間が変わっても0.5日=0.5日として取り扱われます。
よって、「16.5日」は「16日+0.5日(現時点では通常勤務の半日=4時間)」と解釈されます。
補足:労働時間の変更に伴い、既に付与された有給休暇を再換算して増減させる必要はありません(労基法上も明記なし)。ただし、「半日」を時間として管理している場合(例:半日=3時間と固定していた場合)は、労使間のルールや就業規則の取り扱いを見直す必要があります。
2.ご質問(2)について
時間有給の残数「6時間」は、通常勤務へ変更したことで「8時間」に変わるのか?
回答:いいえ、有給休暇の時間数の残数は「6時間」のままで、8時間にはなりません。
「時間有給」はすでに時間単位で消化可能な残数として「6時間」与えられており、フルタイム勤務へ戻ってもこの数字が自動的に増えることはありません。
今後、1時間単位で取得可能な上限や単位が通常勤務に合わせて「1日=8時間」となるだけで、残数自体は据え置きです。
3.まとめ
項目→時短勤務時→通常勤務時→備考
有給残日数→16.5日(半日は3時間)→16.5日(半日は4時間)→単位は日で管理、時間数で再換算なし
時間有給残数→6時間→6時間→自動で8時間に増えない/消化時は1日8時間に対応
4.補足
時間単位年休の管理ルール(半日や時間の定義)は、労使協定や就業規則に準じますので、そこで「半日とは何時間か」を明記しておくとトラブル防止になります。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/07 10:29 ID:QA-0151817
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/05/07 12:08 ID:QA-0151831大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①そのとおりです。
時間単位年休として取得できる範囲のうち、1日に満たないため時間単位で保有している部分については、当該労働者の1日の所定労働時間の変動に比例して時間数が変更される。というのが行政の解釈です。
所定労働時間が6時間から8時間に変更された場合、残年休(6時間×16日+3時間)は、(8時間×16日+4時間)となります。
4時間の求め方は、3時間×6分の8で計算します。
②それでよろしいです。
投稿日:2025/05/07 10:31 ID:QA-0151818
相談者より
ご回答ありがとうございました。
承知いたしました。
投稿日:2025/05/07 12:08 ID:QA-0151832大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.ご認識のとおりです。
3/6h=1/2ですから、1/2×8=4hとなります。
2.ご認識のとおりです。
6/6h=1、1×8h=8h
投稿日:2025/05/07 15:26 ID:QA-0151860
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/05/07 17:34 ID:QA-0151882大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、半休の内容は全休と同様に現在の雇用契約に従いますので、16日と4時間とされます。
2につきましても、ご認識の通り8時間となります。
投稿日:2025/05/07 23:10 ID:QA-0151907
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/05/15 07:49 ID:QA-0152316大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご参考
以下、御参考になりましたら幸いです。
既にご存知でしたら御容赦の程お願い申し上げます。
労働基準法関係解釈例規について
(平成21年10月5日)
(基発1005第1号)
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
(公印省略)
第4 時間単位年休(法第39条第4項及び第7項関係)
〈年の途中で所定労働時間数の変更があった場合〉
問 年の途中で所定労働時間数の変更があった場合、時間単位年休の時間数はど
のように変わるのか。時間単位の端数が残っていた場合はどのようになるの
か。
答 時間単位年休として取得できる範囲のうち、1日に満たないため時間単位で保
有している部分については、当該労働者の1日の所定労働時間の変動に比例して
時間数が変更されることとなる。
例えば、所定労働時間が8時間から4時間に変更され、年休が3日と3時間残っ
ている場合は、3日と3/8日残っていると考え、以下のとおりとなる。
【変更前】3日(1日当たりの時間数は8時間)と3時間
【変更後】3日(1日当たりの時間数は4時間)と2時間(比例して変更すると1.5時
間となるが、1時間未満の端数は切り上げる)
投稿日:2025/05/08 00:08 ID:QA-0151913
相談者より
詳細なご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/05/15 07:50 ID:QA-0152317大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
ご認識の通りです。
日単位(1日、半日)で残っている部分につきましては、1日が何時間に当たるかは、変更後の所定労働時間によることになります。
時短勤務の所定労働時間6時間がフルタイム勤務の所定労働時間8時間に変更となれば、変更後の有給休暇の1日は8時間、半日は4時間として扱われます。
2、
日単位(1日、半日)に満たず時間単位で残っている部分については、所定労働時間の変動に比例して、時間数が変更されます。
例えば、時短勤務で3時間の時間有給休暇が残っている場合、3時間/6時間(所定労働時間)で全体の1/2が残っていると考え、フルタイム勤務に変更後では所定労働時間8時間のうち全体の1/2が残っているとして4時間に変更して扱われることとなります。
投稿日:2025/05/09 11:44 ID:QA-0152001
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/05/15 07:51 ID:QA-0152318大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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