1日で辞めた職員の源泉徴収票について
1日で辞めた職員について、1か月分の社会保険料がかかるのですが、1日分の給与だけでは足りず本人に請求することとなりました。
例えば(給与10,000円、社会保険料等の金額30,000円、本人への請求額20,000円)
その場合、源泉徴収票の記載額は、(給与10,000、源泉徴収税額0、社会保険料等の金額30,000)と支給額、控除額そのまま記載してよろしいのでしょうか。
また、もし本人から支払がない場合、会社負担で社会保険料を払うこととなりますが、源泉徴収票を発行する場合の金額は上記のまま本人が負担しているということで良いのでしょうか。
厚生年金は後日還付があり、本来なら本人負担分を会社から返金するそうですが、本人が支払わない場合は会社への戻り金にする予定です。しかし、源泉徴収票では本人が負担していることとなっても良いのでしょうか。
記載内容に迷ってしまいました、お手数ですがご回答のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/22 11:34 ID:QA-0151299
- 総務さんさん
- 大分県/農林・水産・鉱業(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
源泉徴収票に「社会保険料30,000円」と記載していい?本人がその全額を負担・支払いしていない限り、記載は不可です
本人未払いで会社が負担した場合は?→控除額欄は「0円」または「給与から控除済みの金額のみ」を記載
後日還付があっても会社処理した場合は?還付分を本人に支払っていない限り、「本人負担」とは扱えないため、記載不可
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 本人が実際に支払っていない社会保険料を、源泉徴収票に「本人負担」として記載することはできま…
投稿日:2025/04/22 14:30 ID:QA-0151308
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースですが、 源泉徴収票の控除に関する記載額は、実際に、該当職員の方が負担された 金額となります。よって、本人負担がゼロとなれば、発行する源泉徴収票も ゼロとなります。…
投稿日:2025/04/22 16:17 ID:QA-0151314
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。