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退職者の社会保険料控除について

いつも参考にさせていただいております。
退職者の社会保険料の控除についてご教授お願い致します。

弊社は給与の支払いを毎月25日締め、翌月5日振込としています。
例えば3月31日付けで退職する社員の場合、社会保険料の控除は4/5振込の3月分給与(2/26~3/25勤務分)から天引きし、4月分給与(5/5振込・3/26~3/31分の給与を日割り計算で支給)からは社会保険料の控除は無しという認識で合っておりますでしょうか。

宜しくお願い致します。

投稿日:2025/03/03 17:19 ID:QA-0149066

総務担当Aさん
東京都/精密機器(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、各月の社会保険料につきましては翌月末までに納付される義務がございます。

そして、3月末日退職の場合は3月分の保険料まで発生しますので、これを翌月支給の給与から控除され月末までに納付される扱いとなる事からご認識の通りとなります。

投稿日:2025/03/03 21:58 ID:QA-0149083

相談者より

迅速なご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2025/03/04 08:38 ID:QA-0149094大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおりです。

3月分の社会保険料は発生しますので、翌月徴収し、
4月分の社会保険料は発生しません。

投稿日:2025/03/04 06:48 ID:QA-0149087

相談者より

迅速なご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2025/03/04 08:39 ID:QA-0149095大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

社会保険料の控除タイミングについて、御社がどのように運用されているのかによって、給与に対する社会保険料の最終控除月が変わってまいります。

多く企業では、当月支給給与で控除するのは、前月分の社会保険料となっているケースが多い印象です。

よって、4/5振込の給与から控除する社会保険料が2月分であれば、5/5振込の給与から3月分の社会保険料控除が必要となりますし、

4/5振込の給与から控除する社会保険料が3月分であれば、5/5振込の給与から社会保険料は控除いたしません。(3/31退職の為、3月分の社会保険料までが発生する為)

まずは、御社の社会保険料控除のタイミングについて、何月分の社会保険料をどのタイミングの支給給与で社会保険料を控除しているのか、ご確認いただくと、正しい答えが見つかります。

投稿日:2025/03/04 07:45 ID:QA-0149090

相談者より

迅速なご回答ありがとうございました。
確認しましたところ、4/5振込の給与から控除しているのは3月分の社会保険料です。自分の認識が合っており安心できました。
大変参考になりました。

投稿日:2025/03/04 08:43 ID:QA-0149096大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

3月31日(月末)退職の場合、資格喪失日は翌4月1日となり、3月分の社会保険料は発生しますが、4月分は発生しません。

それゆえ、社会保険料の控除は3月分給与からの天引き、4月分給与からは控除なしで大丈夫です。

投稿日:2025/03/05 08:01 ID:QA-0149132

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2025/03/05 09:56 ID:QA-0149136大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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