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給与締日・支払日変更に伴う社会保険の取扱いについて

お世話になります。

給与締日・支払日変更に伴う社会保険の取扱いについて
質問させていただきます。

ご回答いただけますと幸いです。

弊社の現状は、以下の通りです。
勤怠・給与締め:当月16日~翌日15日 (15日締め)
給与支払い日:当月末前日

これを以下への変更を考えております。
勤怠・給与締め:当月1日~当月末 (月末締め)
給与支払い日:翌月25日

1月給与から運用開始を予定しております。
移行期間(11月16日~11月30日)の社会保険料の取扱いは
どのように取扱うべきでしょうか。
半月の給与に対しても月単位の社会保険料がかかるのでしょうか。

また、社会保険料の徴収方法は「翌月徴収」のままで良いでしょうか。

【変更前】社会保険料:翌月徴収
11月給与:10月16日~11月15日(11月29日支払い)
     ⇒ 社会保険料10月分
12月給与:11月16日~12月15日(12月30日支払い)
     ⇒ 社会保険料11月分
【変更後】
11月給与:10月16日~11月15日(11月29日支払い)
     ⇒ 社会保険料10月分
12月給与:11月16日~11月30日(12月25日支払い) 
     ⇒ 社会保険料11月分
1月給与:12月1日~12月31日(1月25日支払い)
     ⇒ 社会保険料12月分

給与締日・支払日の変更の経験がないもので、
ご教示いただければと思います。

投稿日:2024/09/05 12:20 ID:QA-0143010

Y菜ちゃんさん
兵庫県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社会保険料については、単純に考えてください。
月単位で考えますので、
その月の社会保険料は翌月徴収するだけです。
締日等変更は気にする必要はありません。

例えば、
11月分の保険料は翌月12月支給給与に控除するということです。

投稿日:2024/09/05 16:48 ID:QA-0143022

相談者より

ご回答ありがとうございました。
初めての給与締日・支払日の変更で
不安でしたので、回答をいただき安心しました。

投稿日:2024/09/06 08:27 ID:QA-0143042大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険料に関しましては原則としまして月に1回給与から控除される扱いになりますし、通常は御社のように翌月徴収とされます。

従いまして、示された変更後のスケジュールで上記取り扱いが満たされますので、その通りで差し支えございません。

投稿日:2024/09/05 18:37 ID:QA-0143034

相談者より

ご回答ありがとうございました。
色々と難しく考えていたので、
ご回答いただき、安心しました。

投稿日:2024/09/06 08:31 ID:QA-0143043大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

社会保険には日割計算といった概念はなく、常に月単位が原則ですから、保険料の徴収方法も「翌月徴収」でよく、給与の締日・支払日変更等は考慮する必要はありません。

11月分の保険料は翌12月、12月分の保険料は翌1月支給の給与から控除すればいいだけの話です。

難しく考える必要はありません。

投稿日:2024/09/06 13:44 ID:QA-0143059

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2024/10/01 19:09 ID:QA-0144000大変参考になった

回答が参考になった 0

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