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福利厚生に関して

会社にて福利厚生の一環としてチケットレストランを導入しようと考えておりますが、運転職の正社員のみを対象にしようと考えておりますが、
同一労働、同一賃金に問題はないでしょうか?
倉庫内作業職、パート社員などを含めなくても大丈夫でしょうか?

そもそも賃金を支給するシステムではないので、同一労働、同一賃金には
抵触しないのでしょうか?

教示頂けますと幸甚です。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/16 19:49 ID:QA-0151113

ジュンゾウさん
栃木県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答8

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、

運転職の正社員のみを対象とすることに対し、合理的な理由があれば、
問題は生じ得ないかと思案いたします。

よって、何故、運転職の正社員のみを対象とし、
運転職の正社員以外、又は、運転職以外の社員を対象にしないのかを、
整理していただく必要がございます。

その上で、区別するに値する合理的理由がなければ問題となり得えますし、
他の社員からの不平不満にも繋がる問題です。

なお、補足までに、チケットレストランが食事補助の性質を有する場合、
会社負担食事価額の50%以上等、福利厚生費として計上できないケースや、
社員の課税対象となるケースがございますので、ご留意ください。
詳細は、税務マターとなりますので、税理士等にご確認いただければと思います。

投稿日:2025/04/17 08:41 ID:QA-0151142

相談者より

回答有難うございました。
運転職は社内での食事がとれないため、食事補助を
行うというは合理的な理由になりえますでしょうか

たびたびで申し訳ございません

投稿日:2025/04/17 09:36 ID:QA-0151147大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、福利厚生制度に関しましても、法令上の同一労働同一賃金の適用対象とされます。

従いまして、合理的な理由が無い限り正社員のみの利用とする措置は避ける必要がございますし、まして食堂の提供であれば対象者を限定されるのは不自然ですので原則として全従業員を対象とされるべきといえます。

投稿日:2025/04/17 09:17 ID:QA-0151144

相談者より

有難うございました。参考にさせて頂きます。

投稿日:2025/04/17 09:37 ID:QA-0151149大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご返信をいただきまして、ありがとうございます。

>運転職は社内での食事がとれないため、食事補助を
>行うというは合理的な理由になりえますでしょうか

上記の内容のみですと、正確な回答も難しいものとなります。
歯切れの悪い回答となり、誠に恐れ入ります。

正確に判断させていただくには、
・チケットレストランの内容詳細
・運転職以外の、食事補助・食事環境の状況
・運転職の正社員以外の食事補助・食事環境の状況
・食事補助の程度
・貴社の会社規程、雇用契約への影響範囲
等、踏み込んだ内容のヒアリングが多岐に渡ります。

本サイトでの回答にも限界がございますので、別途、顧問社労士等、
労務の専門家へ直接ご相談いただくことをお勧めいたします。

投稿日:2025/04/17 09:46 ID:QA-0151150

相談者より

有難うございました。
社労士、弁護士に確認してみます。

投稿日:2025/04/17 10:22 ID:QA-0151156大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

同一賃金に反する恐れはありますので、十分合理的な理由を固めておくべきでしょう。
単に食事の場所がない?取れない?というのは、現状どうしているのか問われます。
例えば深夜早朝勤務者全員(正規非正規問わず)24時間営業レストランが使用できる、などとすべきです。
実際にそうした時間帯に非正規社員が勤務していなければ、負担発生もないことになります。

投稿日:2025/04/17 11:47 ID:QA-0151164

相談者より

回答有難うございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2025/04/17 16:32 ID:QA-0151188大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

同一労働同一賃金に抵触する可能性が高いです。

正社員の利用するチケットレストランのような給食施設にあたる福利厚生施設については、パート社員にも利用の機会を与える義務を定めるパート有期法12条に違反しないよう注意が必要です。

基本的には、正社員と同一の事業所に働くパート社員には、同一の福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)の利用を認めなければなりません。

以下、パート有期法や同一労働同一賃金ガイドラインを参照ください。

短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
第十二条 事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、健康の保持又は業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その雇用する短時間・有期雇用労働者に対しても、利用の機会を与えなければならない。

短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に 関する指針
福利厚生
(1)福利厚生施設(給食施設、休憩室及び更衣室をいう。以下この(1)に おいて同じ。)
通常の労働者と同一の事業所で働く短時間・有期雇用労働者には、通常 の労働者と同一の福利厚生施設の利用を認めなければならない。

投稿日:2025/04/17 15:45 ID:QA-0151186

相談者より

回答有難うございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2025/04/17 16:33 ID:QA-0151189大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

同一労働同一賃金とは、正社員と非正規社員間についてのものです。

職種により、待遇を変えることは、理由があれば問題にはなりません。

ただし、同じ運転職の正社員とパートでチケットレストランを導入について、
運転職のパートに導入しない場合には、
不合理でない説明が必要です。

なぜ、福利厚生の一環としてチケットレストランを導入について、
運転職の正社員のみを対象にしようと考えているのか、
その理由によります。

投稿日:2025/04/17 17:51 ID:QA-0151193

相談者より

回答有難うございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2025/04/17 19:10 ID:QA-0151202大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

チケットレストランは賃金に該当するか?×通常は「福利厚生」。ただし、待遇差の一部として同一労働同一賃金の対象となり得る
運転職の正社員のみを対象にしてよいか?勤務環境に実質的な違いがあるなら可能。ただし、説明責任が必要
倉庫内作業職・パート社員を対象外にして問題ないか?勤務条件が近い場合には、不合理な待遇差として是正対象となる恐れあり

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論
チケットレストランのような福利厚生も「待遇のひとつ」であり、対象者を限定する場合は「合理的な理由」が必要です。
職務内容や働き方が大きく違わないにもかかわらず、一方を排除すれば「同一労働同一賃金」に違反する可能性があります。

2.そもそも「チケットレストラン」は賃金か?
項目内容
性質法的には「福利厚生費(食事補助)」として取り扱われる
賃金に該当するか?原則として非課税の福利厚生 → 給与ではない(ただし一部例外あり)
同一労働同一賃金との関係「賃金」ではなくても、待遇差として是正対象となる可能性がある「同一労働同一賃金」適用の対象
比較対象                 対象
正社員 vs 非正規社員(パート・契約社員など)対象(パートタイム・有期雇用法の適用)
同じ正社員内での職種間差(例:運転職 vs 倉庫職) 判例上は対象外だが、合理的説明ができなければ労務リスクあり

3.対象者限定(運転職のみ)の導入はOKか?
以下のような“合理的な理由”が説明できる場合は、限定支給も可能です。
【運転職限定にしてもOKな例】
ケース                      説明
運転職が外勤で常に外で昼食をとる必要がある 倉庫職は社内食堂あり、などの実態の違いが明確であれば可
チケットは主に「出先での食事補助」を目的としたもの対象職務に即した福利厚生とみなされる可能性が高い
倉庫内作業職やパートも同様に「外で昼食を取る環境」であれば、対象外にすると不合理とされるリスクがあります。

4.実務的なアドバイス
項目                 内容
(1)対象者の限定理由を文書で整理「運転職の勤務形態に特化した施策」と明記するとよい
(2) 他職種・パートとの違いの根拠を明確に勤務形態、食事環境、勤務時間などの違いを説明できるようにする
(3) パート・倉庫職が同様の勤務状況であれば再検討同じように外勤・外食を余儀なくされていれば、対象に含めることを検討した方が無難です
(4) 社内規程で「○○職のみ対象」と明記誤解を防ぐためにも規程化しておくとよいです

5.まとめ
質問                   回答
チケットレストランは賃金に該当するか?×通常は「福利厚生」。ただし、待遇差の一部として同一労働同一賃金の対象となり得る
運転職の正社員のみを対象にしてよいか?勤務環境に実質的な違いがあるなら可能。ただし、説明責任が必要
倉庫内作業職・パート社員を対象外にして問題ないか?勤務条件が近い場合には、不合理な待遇差として是正対象となる恐れあり

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/17 17:56 ID:QA-0151195

相談者より

回答有難うございました。

細かく説明頂き有難うございました。
社内で検討する際に、活用させて頂きます。
有難うございました。

投稿日:2025/04/17 19:11 ID:QA-0151203大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

正規社員と非正規社員との間の待遇の相違

【ご相談】
 会社にて福利厚生の一環としてチケットレストランを導入しようと考えております。運転職の正社員のみを対象にしようと考えておりますが、同一労働、同一賃金に問題はないでしょうか?
Q1 そもそも賃金を支給するシステムではないので、同一労働、同一賃金には抵触しないのでしょうか?
Q2 倉庫内作業職、パート社員などを含めなくても大丈夫でしょうか?

【回答】
A1
 「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」では、同一労働・同一賃金に関連して、以下のことが定められています(第8条)。
「事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。」
 このうち、「待遇」については、「パートタイム・有期雇用労働法の概要」(厚生労働省)において、注釈として、「基本給、賞与、役職手当、食事手当、福利厚生施設、教育訓練、休暇など」と記述されています。
 以上を踏まえれば、この法律において、正規社員と非正規社員との間の待遇の相違については、賃金のみが規律の対象になっているわけではなく、本件(チケットレストランの導入)も対象に含まれると考えられます。

A2
 この法律は、「短時間・有期雇用労働者」と「通常の労働者」との間の待遇の相違について規律しているものです。このため、本件については、(1)「運転職の正規社員」と「運転職の非正規社員」との間の待遇の相違の適否、(2)「運転職の正規社員」と「非運転職の非正規社員」との間の待遇の相違の適否、が論点になると考えられます。
 このうち(1)については、「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」(厚生労働省)における、以下の記述が参考になると考えられます。
 「労働時間の途中に食事のための休憩時間がある労働者に対する食費の負担補助として支給される食事手当
    短時間・有期雇用労働者にも、通常の労働者と同一の食事手当を支給し  
   なければならない。
   (問題とならない例)
      A社においては、その労働時間の途中に昼食のための休憩時間がある 
     通常の労働者であるXに支給している食事手当を、その労働時間の途 
     中に昼食のための休憩時間がない(例えば、午後2時から午後5時ま
     での勤務)短時間労働者であるYには支給していない。
   (問題となる例)
     A社においては、通常の労働者であるXには、有期雇用労働者である 
    Yに比べ、食事手当を高く支給している。」

 また、上記(2)については、特に「業務の内容」を考慮して(運転職は社内での食事がとれない等)、不合理な相違なのかどうかを点検・確認することが必要ではないかと思われます。

 一方、「運転職の正規社員」と「倉庫内作業職等他職の正規社員」との間の待遇の相違については、労働契約法(第7条)で定められている「合理的な労働条件」として認められうるものなのかどうか、この観点から点検・確認することが必要ではないかと思われます。

投稿日:2025/04/21 07:14 ID:QA-0151259

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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