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育休復帰後の短時間勤務について

お世話になります。
この春育休復帰をする社員より、短時間勤務制度を利用したいとの申し出がありました。

9:00〜17:30の就業時間のうち、短時間勤務の場合は9:00〜16:00(休憩1時間、実働6時間)の時間で勤務をするのが通常なのですが、
休憩を含まず9:00〜15:00の実働6時間で働けないか相談がありました。
この場合、本人の休憩時間はなしということでいいのでしょうか?

既に育休復帰をしている社員で同じく短時間勤務制度を利用しているのですが、残業が発生する日もあるので、休憩45分をとってもらっています。

片方は休憩あり、片方は休憩なしという不公平感が生まれてしまうのでこの差をなくしたいのですが、どのようにしたらいいでしょうか。

投稿日:2025/03/21 14:15 ID:QA-0149759

はじめの一歩さん
東京都/商社(専門)(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

そもそも休憩時間に業務があるのでしょうか。

ないのであれば、育児休業規定が根拠となりますので、断わることもできます。
また、
会社として、9:00〜15:00の実働6時間勤務でもよしとするのであれば、
規定を追加し、育児短時間の選択肢を増やすことも可能です。

投稿日:2025/03/21 19:27 ID:QA-0149790

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則上で御社の短時間勤務が9:00〜16:00と定められているようでしたら、直ちにそれ以外の時間帯での希望に応じる義務まではございません。

しかしながら、逆にいえば育児短時間勤務を希望される方へ残業を命ずる事自体が不合理な措置といえますので、基本的には当人が希望される休憩無の短時間勤務も選択可能にされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2025/03/21 21:33 ID:QA-0149797

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
代表者

法的には休憩なしでも問題はありませんが、公平性の観点からは、短時間勤務者にも休憩を一定時間取るルールを設けることで不公平感を解消できるかと存じます。

労働基準法第34条では、1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を付与する義務があります。ただし、実働6時間ちょうどの場合は休憩付与の義務はありません。したがって、ご相談のケースでは、9:00〜15:00の実働6時間勤務であれば休憩時間なしでも法的には問題ありません。
しかし、同じ職場において、社員が9:00〜16:00勤務で休憩45分を取っている場合、休憩なしで勤務する社員との間で不公平感が生まれる可能性があります。
そこで、解決策のご提案として、
1.短時間勤務制度の運用を統一する
短時間勤務者は原則として一律に休憩を取得するルールを設けると公平です。
例えば、6時間勤務でも15分または30分の休憩を義務付けることで差をなくせます。法的には不要でも、「労働環境の質の向上」として短い休憩を付与することは問題ありません。
2.就業規則の見直し
短時間勤務のルールを就業規則に明記し、休憩時間の有無や取り方を統一すると運用がスムーズになります。

法的には休憩なしでも問題はありませんが、公平性の観点からは、短時間勤務者にも休憩を一定時間取るルールを設けることで不公平感を解消できるかと存じます。
以上、簡単ではございますが、ご回答申し上げます。
よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/03/22 08:48 ID:QA-0149814

相談者より

ご回答ありがとうございます。
仰るとおり、規則が不明瞭だと感じておりました。社員の希望に全て応じられるわけではないですが、できる限り個々に対応していけるような規則を検討していきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2025/03/25 23:05 ID:QA-0150003大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

本人が休憩なしの実働6時間勤務を希望し、会社が了承するのであればそれで問題はありません。(おそらく、少しでも早く帰宅したいものと推察されます。)

本来、労働時間が6時間を超えない限り休憩は与える必要はありませんので、本人がそれを望む以上、あえて会社から45分取るようにと促す必要もありませんし、残業が発生する場合は、45分の休憩を与えることで差し支えはありません。

片方は休憩あり、片方は休憩なしであっても、本人が望む以上は不公平を考慮する必要もないでしょう。

投稿日:2025/03/22 09:29 ID:QA-0149818

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