副業に関する時間管理について
いつも参考にさせて頂いております。
副業を許可すべきか?について検討しており、以下について教えて頂けると幸いです。
当社は組合との36協定で、時間外労働を平常月45H、特別条項月80Hで締結しております。副業での勤務が時間外労働にあたる場合は、合算して当社の36協定内に納める必要はあるのでしょうか?
全国で運営している為 毎月数名程度協定時間ギリギリの従業員がいる為 どのように時間管理をすべきかについてもアドバイス頂けると助かります。
例 当社 9:00~18:00(休憩1H)勤務後 副業先で19:00~22:00勤務された場合1日の総労働時間は12時間(内時間外労働 3時間)
投稿日:2025/03/04 10:22 ID:QA-0149103
- TAKA@さん
- 静岡県/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
36協定は事業場ごとに締結するものであり、定められている内容はあくまでもそれぞれの事業場の内容を規制するものであるため、36協定で定めた上限時間は、原則として通算は行いません。 …
投稿日:2025/03/04 11:06 ID:QA-0149106
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、副業の勤務で新たに発生した時間外労働に関しましては副業先に管理義務が生じますので、御社での36協定の内容に含める必要性まではござい…
投稿日:2025/03/04 11:10 ID:QA-0149107
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
副業先の方が後契約であれば、 3時間は副業先での時間外労働と…
投稿日:2025/03/04 15:30 ID:QA-0149115
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