副業に関する時間管理について
いつも参考にさせて頂いております。
副業を許可すべきか?について検討しており、以下について教えて頂けると幸いです。
当社は組合との36協定で、時間外労働を平常月45H、特別条項月80Hで締結しております。副業での勤務が時間外労働にあたる場合は、合算して当社の36協定内に納める必要はあるのでしょうか?
全国で運営している為 毎月数名程度協定時間ギリギリの従業員がいる為 どのように時間管理をすべきかについてもアドバイス頂けると助かります。
例 当社 9:00~18:00(休憩1H)勤務後 副業先で19:00~22:00勤務された場合1日の総労働時間は12時間(内時間外労働 3時間)
投稿日:2025/03/04 10:22 ID:QA-0149103
- TAKA@さん
- 静岡県/その他業種(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
36協定は事業場ごとに締結するものであり、定められている内容はあくまでもそれぞれの事業場の内容を規制するものであるため、36協定で定めた上限時間は、原則として通算は行いません。
一方、特別条項付き36協定につきましては、次の要件については本業先と副業先を通算して計算する必要があります。
時間外労働と休日労働の合計:月100時間未満、複数月の平均が月80時間以内
この要件は、従業員への安全配慮上の実労働時間に着目し、その労働者を使用する使用者を規制するものであるので通算されることになります。
以上より、副業先での実労働時間についても貴社としては把握しておく必要がございます。
副業先の労務管理手段として多く見られるのは、副業を許可制とした上で、副業対象者を会社として把握・管理し、毎月の副業先での勤務実績を正確に報告させ、通算した労働時間管理を行うことです。
勤務実績の提出等、従業員の対応も必要となりますので、会社としては副業に対する運用について良く説明を行うとともに、理解していただく取組みが必要となります。
投稿日:2025/03/04 11:06 ID:QA-0149106
相談者より
ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2025/03/05 19:27 ID:QA-0149190大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、副業の勤務で新たに発生した時間外労働に関しましては副業先に管理義務が生じますので、御社での36協定の内容に含める必要性まではございません。
しかしながら、特別条項を締結されているという事でしたら、当然ですが御社だけでも相当な時間外労働の発生が見込まれているはずですし、その上に副業まで許可されるとなれば過重労働のリスクが高まります。
従いまして、安全配慮義務の観点から御社の場合ですと副業の許可はされないのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2025/03/04 11:10 ID:QA-0149107
相談者より
ご回答ありがとうございました。安全配慮義務の観点も踏まえて検討させて頂きます
投稿日:2025/03/05 19:30 ID:QA-0149191大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
副業先の方が後契約であれば、
3時間は副業先での時間外労働となり、
御社では、時間外労働としてカウントする必要はありません。
投稿日:2025/03/04 15:30 ID:QA-0149115
相談者より
ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2025/03/05 19:31 ID:QA-0149192大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
先に雇用契約を締結したのが御社、後に雇用契約を締結したのが副業先会社であれば、時間外労働3時間は後から契約した副業先会社に管理義務があり、御社で時間管理をする義務は基本的にはなく、36協定に反映させる必要はありません。
投稿日:2025/03/05 07:28 ID:QA-0149130
相談者より
ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2025/03/05 19:31 ID:QA-0149193大変参考になった
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