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失業等給付について

アルバイトの人から、就労時間を短くして雇用保険を抜けた場合、就労龍でも離職票の発行を受けることが出来ますか?との質問を受けました。
(その後失業等給付が受けたいとのことです。)
そのようなことが出来るのでしょうか。

投稿日:2025/03/13 13:32 ID:QA-0149488

総務ななこさん
大阪府/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

岡 佳伸
岡 佳伸
社会保険労務士法人岡佳伸事務所

週20時間未満への労働時間変更&雇用保険の喪失で受給できます

お答えさせていただきます

雇用保険は週所定労働時間20時間以上が加入条件なので、週所定労働時間20時間未未満への労働時間変更を行うことで雇用保険は喪失扱いになります。その場合の離職理由は
・本人希望による労働時間変更→自己都合扱い(4D)
・会社要望による労働時間変更→特定離職理由者(3C)
になります。
離職票発行後本人がハローワークに求職申込を行い、週20時間以上の他の仕事に就くことを目的にして求職活動を行うことで受給が出来ます。
働いている日はハローワークに就労申告を行うこととなり、その日が4時間以上の場合はその日は支給されずに繰り延べになります。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html

投稿日:2025/03/13 14:51 ID:QA-0149492

相談者より

ご回答下さりありがとうございます。
条件によっては離職票を発行することも可能なのですね。分かりやすいご説明ありがとうございました。

投稿日:2025/03/13 15:04 ID:QA-0149493大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、資格喪失をされた時点で退職の場合と同様に離職票を受ける事が可能とされています。

そして、受給要件を満たしていれば、失業等給付を受ける事も可能になります。

投稿日:2025/03/13 17:18 ID:QA-0149510

相談者より

ご回答ありがとうございます。
要件を満たせしていれば失業等給付も受けることが出来るかもしれないのですね。
よく分かりました。

投稿日:2025/03/14 07:52 ID:QA-0149526大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本人からの希望があれば、離職票の発行は可能です。

1年以内に退職した場合や、
転職した時に使用する可能性があるからです。

投稿日:2025/03/13 17:18 ID:QA-0149511

相談者より

ご回答ありがとうございます。
更にお尋ねです。すいません・・
本人からの希望があっても就業中の人に離職票の発行をしなくても問題はありませんか?

投稿日:2025/03/14 07:56 ID:QA-0149528大変参考になった

回答が参考になった 0

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