有休買取日数について
弊社では入社1年目から年間25日の有休を付与しており、
入社年には(入社時期により1か月あたり2日の割合で)6か月経過後に付与しています。法定付与日数に満たない場合は6か月後に10日与えています。その後毎年1月1日に25日ずつ付与しています。
お伺いしたいのは、退職時の有休買取の日数についてです。
1)「法定付与日数内の有休は買い取ってはいけない」と言う説明を以前どこかで目にしたのですが、これは正しいでしょうか。あるいは法定有休、法定を超える分に関わらず、退職前に使い切れなかった分は買取り可能でしょうか。
2) 1月1日に付与した25日につきまして、法定付与日数を超える部分については取得させないことは可能でしょうか。つまり、具体例ですが、
2022年1月入社の者が2025年2月に退職する場合、2025年1月に支給すべき法定日数は13日と理解しています。1月1日に25日付与したにも関わらず、利用できるのは13日のみ、とするのは違法でしょうか。
3) 上記に関連して、1~2月の比例分の4日(2日×2ヶ月)のみ利用させるのは違法ですか。(退職時点で厳密には3年2ヶ月の雇用期間であり、3年6か月目の法定の付与日の前なので、と言う考えから)
4) 買取りではなく有休消化の場合ですが、退職日に関わらず、従業員は一度付与された有休を全て取得する権利がありますか。例えば1月1日に25日の有休を付与し、1月末日に退職する場合などでも25日は全て取得できるのか。
以上、よろしくお願い致します。
投稿日:2025/02/28 13:35 ID:QA-0149001
- 高千穂さん
- 東京都/その他金融(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1)につきましては、そのような決まりはございませんので、全ての年休について買取対応が可能になります。
2)につきましては、法定日数を上回る分であっても年次有給休暇に変わりはございませんので、そうした取得制限を掛ける事は認められません。
3)につきましても同様で、一旦付与された年休を減じますと違法な措置となります。
4)につきましては、当然に全ての年休が取得可能になります。
但し、退職時の買取に関しましては、当人の希望による年休の取得とは異なり、あくまで会社が任意に行われる措置ですので、上記の内容に関わらず未消化の年休については買取を一切されないといった対応でも違法行為にはなりません。
投稿日:2025/03/01 18:50 ID:QA-0149028
相談者より
曖昧だった部分がクリアになりました。
どうもありがとうございました。
投稿日:2025/03/17 08:32 ID:QA-0149585大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労働基準法39条は「有給休暇を与えなければならない」としています。
有給休暇を定めた趣旨は”心身の疲労を回復させるため”であり、買取を認めたらこの趣旨に反します。
しかし、退職時は法定日数を含めて例外的に有給休暇を買い取ることは可能です。
(1)退職前に使い切れなかった分は買取り可能でしょうか。
例外的に法定も含めて買取が可能です。
(2)2022年1月入社の者が2025年2月に退職する場合
労働基準法では退職時の有給休暇の買取は規定されていないため法定も含めて拒否することは可能です。しかし、就業規則に定められている場合は拒否できません。
(3)1~2月の比例分の4日(2日×2ヶ月)のみ利用させるのは違法ですか。
有給休暇の取得申請が労働者からあった場合は会社として”時期変更権”のみ認められています。退職時は取得時期を変更できないため有給休暇の取得申請があった場合は拒否することができません。
(4)1月末日に退職する場合などでも25日は全て取得できるのか。
就業規則に1月1日に有給休暇を与えるとしていることから、有給休暇を1月付与する必要があります。また、(3)の理由から有給休暇の拒否ができません。
投稿日:2025/03/02 10:36 ID:QA-0149032
相談者より
分かりやすいご説明ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2025/03/17 08:34 ID:QA-0149586大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.有休買取は原則として禁止されています。
有休はリフレッシュが目的だからです。
ただし、退職時は例外として買取ることも可能としています。
2.3.就業規則の規定によります。
年休としてのプラスであれば、取得させる必要がありますが、
会社独自の特別年休などと規定しているのであれば、
法定年休とは別扱いできます。
4.有休買取は原則禁止されていますので、日数、金額等、
労使の同意で決めることができます。
投稿日:2025/03/03 12:21 ID:QA-0149050
相談者より
弊社の場合、就業規則には有給休暇として記載されているため、全て与えなければならないようです。
ありがとうございました、大変参考になりました。
投稿日:2025/03/17 08:37 ID:QA-0149587大変参考になった
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