無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有休取得中の新たな有休付与について

有休消化をして退職しようとする従業員がいます。(退職日は未定)
その有休消化中に付与日(11/1)が到来すれば、新たに有休を付与しなればならないでしょうか。

まず退職日を確定しないと退職を前提とした有休消化できません。
有休消化中に11/1が到来しても、退職日をすでに決定していので、新たに付与できない。
(退職日を確定して有休消化日を決めている)
11/1に付与を求めているなら、退職日を確定せず(意思表示をせず)11/1まで労働して
11/1に新たに付与された残日数で退職日と有休消化日を決めればよい。

宜しくお願いします。

投稿日:2012/09/20 14:27 ID:QA-0051383

*****さん
兵庫県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

付与時点で在籍していれば付与しなければならず、応用力が必要

先ず、法定有休は、付与時点までの勤務歴に対して付与されます。 次に、退職予定の有無に関わらず、定められた付与時点で在籍していれば付与しなければなりません。 この2点を抑えれば、後は応用問題となります。 ご説明の状況においては、 ① < 新たに有休を付与しなればならないでしょうか > ⇒ 《 その通りです 》。 < 退職日をすでに決定していので、新たに付与できない > ⇒ 《 付与できます。 ポイントはその消化方法です 》 。 退職日を変更して消化させる、 買取請求に応じ、金銭で解決するなどの選択肢が可能です。

投稿日:2012/09/20 20:18 ID:QA-0051385

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/09/21 09:25 ID:QA-0051397参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

有休消化中であっても在籍している事に変わりはございませんので、その間に付与日(11/1)が到来すれば有休は当然に発生します。

その場合、退職日が既に確定していれば、年休取得申請が有った場合退職日までに消化可能な分は取得させなければなりませんが、消化出来ない分は消滅することになります。この場合、会社が未消化年休を買い上げる義務はございませんが、好意で買い上げることは認められています。

一方、退職日が確定していなければ、当人に年休取得希望について確認された上で希望があれば年休消化後の退職という方向になるでしょう。取得希望をせず少しでも早く退職したいということであれば退職日を相談・決定した上で未消化分については上記と同様の対応をすることになります。

投稿日:2012/09/20 22:45 ID:QA-0051388

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/09/21 09:26 ID:QA-0051398参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給休暇の意味

「退職日を確定しないと退職を前提とした有休消化でき」ないという意味がよく理解できないのですが、有給休暇は会社が認めるものではなく、労働者の権利です。時季変更はよほどの理由がなければ認められません。現実的でないことはわかっていますが、それが法律です。ゆえに有給消化中=勤務中ですので、有給の付与を受ける権利があります。労働者が希望すればその分退職日は延びることになるでしょう。

投稿日:2012/09/20 23:22 ID:QA-0051390

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/10/12 14:25 ID:QA-0051649参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
関連する資料