有休取得中の新たな有休付与について
有休消化をして退職しようとする従業員がいます。(退職日は未定)
その有休消化中に付与日(11/1)が到来すれば、新たに有休を付与しなればならないでしょうか。
まず退職日を確定しないと退職を前提とした有休消化できません。
有休消化中に11/1が到来しても、退職日をすでに決定していので、新たに付与できない。
(退職日を確定して有休消化日を決めている)
11/1に付与を求めているなら、退職日を確定せず(意思表示をせず)11/1まで労働して
11/1に新たに付与された残日数で退職日と有休消化日を決めればよい。
宜しくお願いします。
投稿日:2012/09/20 14:27 ID:QA-0051383
- *****さん
- 兵庫県/販売・小売
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
付与時点で在籍していれば付与しなければならず、応用力が必要
先ず、法定有休は、付与時点までの勤務歴に対して付与されます。 次に、退職予定の有無に関わらず、定められた付与時点で在籍していれば付与しなければなりません。 この2点を抑えれば、後は応用問題となります。 ご説明の状況においては、 ① < 新たに有休を付与しなればならないでしょうか > ⇒ 《 その通りです 》。 < 退職日をすでに決定していので、新たに付与できない > ⇒ 《 付与できます。 ポイントはその消化方法です 》 。 退職日を変更して消化させる、 買取請求に応じ、金銭で解決するなどの選択肢が可能です。
投稿日:2012/09/20 20:18 ID:QA-0051385
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/09/21 09:25 ID:QA-0051397参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
有休消化中であっても在籍している事に変わりはございませんので、その間に付与日(11/1)が到来すれば有休は当然に発生します。
その場合、退職日が既に確定していれば、年休取得申請が有った場合退職日までに消化可能な分は取得させなければなりませんが、消化出来ない分は消滅することになります。この場合、会社が未消化年休を買い上げる義務はございませんが、好意で買い上げることは認められています。
一方、退職日が確定していなければ、当人に年休取得希望について確認された上で希望があれば年休消化後の退職という方向になるでしょう。取得希望をせず少しでも早く退職したいということであれば退職日を相談・決定した上で未消化分については上記と同様の対応をすることになります。
投稿日:2012/09/20 22:45 ID:QA-0051388
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/09/21 09:26 ID:QA-0051398参考になった
プロフェッショナルからの回答
有給休暇の意味
「退職日を確定しないと退職を前提とした有休消化でき」ないという意味がよく理解できないのですが、有給休暇は会社が認めるものではなく、労働者の権利です。時季変更はよほどの理由がなければ認められません。現実的でないことはわかっていますが、それが法律です。ゆえに有給消化中=勤務中ですので、有給の付与を受ける権利があります。労働者が希望すればその分退職日は延びることになるでしょう。
投稿日:2012/09/20 23:22 ID:QA-0051390
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/10/12 14:25 ID:QA-0051649参考になった
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