退職時の有休買取について
いつも大変参考にさせていただいています。
退職時の有休買取についてです。
在職時に有休を消化できずに退職時のまとめて取得する社員が多い状況があります。
そこで、その有休を買い取ることを選択肢として用意することは可能でしょうか。
例えば、退職書類に「有休消化」と「有休買取」という両方の選択肢を明記しておいて、本人に選ばせる(それにともなう退職日も明記)等です。
退職時に買い取ることは違法でないという認識ですが、それを書面で明記して選ばせるということはいかがなのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2010/03/17 12:43 ID:QA-0019762
- *****さん
- 東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
白黒の断言はできないが、違法と言い切れない
■ 有給休暇の買上げについて、行政解釈では「休暇の買上げの予約をし、これに基づいて法により請求しうる日数を減じたり、与えたりしないことは違法である」とされており、原則として買上げはできないこととなっています。これは、「完全消化が法の本旨」という法概念に沿ったものです。
■ 本人が休暇を残したまま退職する場合には、休暇の権利は消滅することになりますが、この場合、残日数に応じて調整的に金銭を支払うことは、事前の買上げ(買上げの予約)とはいえず、必ずしも違法とはいえません。
■ そこで、ご相談の 《 「有休消化」と「有休買取」の選択の制度化 》 ですが、一寸悩ましいところです、「休暇を取らなければ後で買い上げる」という事前買上の予約ではなく、結果として、「退職時、休暇の残日数があり、本人が希望すれば買い上げる」といった定めであれば、(白黒の断言はできませんが)違法とまでは言えないと思います。
投稿日:2010/03/17 14:10 ID:QA-0019764
相談者より
投稿日:2010/03/17 14:10 ID:QA-0037722大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職時に未消化の為消滅する有休分につきまして会社が任意で買い上げすることは認められています。
但し、原則としましては法定の有休=休暇ですので、金銭で賄うのはどうしても消化出来ない場合の措置に限られるものです。労働者に対し最初から買い上げを勧誘するような文書を作成し準備しておくのは法の主旨からも妥当ではないというのが私共の見解になります。
従いまして、文書作成ではなく、事前に退職が決まった段階で残年休がある方については取得希望について確認された上で個別対応を図るべきと考えます。
投稿日:2010/03/17 20:20 ID:QA-0019766
相談者より
投稿日:2010/03/17 20:20 ID:QA-0037723大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
自動化はしない方が
労働基準法の主旨から、買い上げはやむを得ない措置(その他条件もありますが)という位置付けになるかと思います。そこを当人に選ばせるような自動化とも受け止められかねない措置は、御社が有給取得に消極的であるという印象につながる恐れを危惧いたします。
ご面倒でも個別対応とし、「個々の意向に沿った」という記録を残された方が無難では無いかと感じました。
投稿日:2010/03/18 10:15 ID:QA-0019774
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