無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

「10日の有休を使い退職」

有休を消かするため、10日有休後退職。
休暇中の土日は日当を払うべきですか?途中退職の場合日割り計算と、就業規則には記してあります。

投稿日:2020/05/19 11:36 ID:QA-0093359

ロザンさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

公休日

公休日は労働義務がありませんので有給休暇を取得できません。土日が公休日かどうかで判断でしょう。

投稿日:2020/05/21 10:27 ID:QA-0093423

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、有休取得されている期間中であっても元々休暇の日には重ねて有給休暇を取得する事は出来ません。勿論、当日の日当等を支払う必要も生じません。

投稿日:2020/05/21 11:47 ID:QA-0093438

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

土日が休日であれば、労働日ではありませんので、日当は不要です。

投稿日:2020/05/21 13:03 ID:QA-0093445

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休日には有休は使えない

▼土日は、所定休日だと思いますが、そうなら、有給休暇を使うことはできません。 
▼就業規則に日割り計算とあるのは、未使用の有休を買上げる場合のことだと思います。

投稿日:2020/05/21 17:13 ID:QA-0093461

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。