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「10日の有休を使い退職」

有休を消かするため、10日有休後退職
休暇中の土日は日当を払うべきですか?途中退職の場合日割り計算と、就業規則には記してあります。

投稿日:2020/05/19 11:36 ID:QA-0093359

ロザンさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

公休日

公休日は労働義務がありませんので有給休暇を取得できません。土日が公休日かどうかで判断でしょう。

投稿日:2020/05/21 10:27 ID:QA-0093423

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、有休取得されている期間中であっても元々休暇の日には重ねて有給休暇を取得する事は出来ません。勿論、当日の日当等を支払う必要も生じません。

投稿日:2020/05/21 11:47 ID:QA-0093438

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

土日が休日であれば、労働日ではありませんので、日当は不要です。

投稿日:2020/05/21 13:03 ID:QA-0093445

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休日には有休は使えない

▼土日は、所定休日だと思いますが、そうなら、有給休暇を使うことはできません。 
▼就業規則に日割り計算とあるのは、未使用の有休を買上げる場合のことだと思います。

投稿日:2020/05/21 17:13 ID:QA-0093461

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