就業部署間の異動について
お世話になります。
ご教授いただければありがたいです。
雇用契約の当初、夜勤のない部署での就業先が記載している社員の
勤務振りがよくなく夜勤のある部署に異動を検討しております。
(その異動先は同一の建物内です)
その社員は夜勤ができないという理由で拒否しそうなので夜勤をしなく
てもよいという条件は承諾しようと思っています。
・この場合、同一の建物内で夜勤も免除なので異動命令は可能でしょうか
・懸念事項は当初の雇用契約で就業場所が現在の部署(たとえば業務課)
など契約時採用担当が記載していたことです
自分としては夜勤免除や、同一建物内であることが前提であれば就業規則通り異動は可能と思慮しております。どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/12/31 08:18 ID:QA-0146966
- さっちんさんさん
- 北海道/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
契約
雇用契約で就業部署が記載されているのであれば、その変更を一方的に行うことはできず、本人の同意が必要です。
就業場所を記載したのが採用担当であれ、代表印がある以上、会社が認めたことになります。
また就業状況に問題があることと異動は関係ありませんので、対応としてごっちゃにせず、個別の指導、改善誓約など証拠を重ね、懲戒をすべきです。
投稿日:2025/01/06 10:16 ID:QA-0146985
相談者より
ありがとうございます
内容理解いたしました。
投稿日:2025/01/06 12:47 ID:QA-0146993大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則に配置転換の記載があり、
かつ、
雇用契約書に記載した、異動の範囲内であれば、異動は可能です。
投稿日:2025/01/06 13:48 ID:QA-0146996
相談者より
ありがとうございます
雇用契約書に記載しているのは
この事項に定められていない事項は就業規則によるものによるとなっています
就業規則に異動の事項は記載しております。
投稿日:2025/01/06 14:35 ID:QA-0147002大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則上で異動の定めがありかつ勤務地(場所)限定の特約をされていなければ、異動措置は可能といえます。そうであれば、むしろ異動が全くない方が珍しいともいえるでしょう。
投稿日:2025/01/06 20:42 ID:QA-0147027
相談者より
ありがとうございます。常識的には異動がないと
断言できる状況ではないと思慮してます
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/01/07 14:46 ID:QA-0147067大変参考になった
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