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退職者への賞与について

当社の冬の賞与は、4~9月分を12月に支給します。また組合とは、11月に交渉しています。そこで質問ですが、
A氏・B氏は、10月に定年を迎え、A氏は完全退職、B氏は嘱託社員として継続勤務をしております。両氏とも4~9月は正社員として勤めております。
 このような場合、A氏の退職時に何らかの賞与相当分を退職金等に上乗せすべきでしょうか。なおこの時点では冬の賞与はまだ組合と交渉できておりません。
またB氏には正社員としての賞与を満額支給しなければならないでしょうか。支給日に嘱託になっているのであれば抑制しても良いとは思いますが。各社の取り決め次第とは思いますが、一般的に他社はどのような取扱いをしているのでしょうか。ご教示願います。

投稿日:2008/12/16 18:49 ID:QA-0014601

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

退職者や継続勤務者への賞与支給の件ですが、他社の取り扱いではなく、就業規則上の賞与規定に照らし合わせて判断しなければなりません。(*但し、該当者が組合員でありかつ組合との労働協約に定めがある場合にはその内容が優先します。)

最も重要な点は、御社賞与規定におきまして「支給日在籍要件」の明記がなされているか否かです。

この明記がなされている場合に限り、退職者への賞与支給を行なわないことが認められますし、また正社員としての在籍要件も示されていれば併せて嘱託継続雇用者への賞与も不支給とする事が可能です。

ちなみに、退職者であっても法令上早期に賞与を支給する義務は無く、あくまで通常の支給日に支払う事で足りますので、組合との交渉・決定後の支給で問題ございません。

投稿日:2008/12/16 22:33 ID:QA-0014604

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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