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役員就任に関して

取締役就任に関してのご質問です。
取締役に就任した際、正式には正社員として退職となると思いますが、
退職後の賞与支給日に、その賞与評価期間の間に正社員としての在籍期間があった場合は、必ず賞与を支給しなければならなくなるのでしょうか?

投稿日:2005/10/25 17:30 ID:QA-0002410

人事担当さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

役員就任に関して

まず、賞与とは法律上当然に使用者が支払い義務を負うものではなく、就業規則等に支給基準が定められることによってその支払い義務が生じるものです。
賞与の支給基準は会社が自由に決めることができるわけですから、就業規則などに「賞与は支給日に在籍している者に対して支給する」と定めてあれば、たとえ賞与計算期間に在籍していても、賞与は支給しないとする取り扱いも認められます。
ただし、従来から労使の慣行として評価期間を設け、この期間を勤務した者に対して支給日に退職していたとしても賞与を支払ってきた事実があれば、在籍日支給をすることは不利益変更となるため一定の手続を踏んでからでないと難しいとおもわれます。

私見ですが、賞与を支給する義務はありませんんが、取締役に就任するというのは当然会社が望んだ人選・人材でしょうから、正社員としての在籍期間に応じて支給するというのが妥当な措置とおもわれます。

投稿日:2005/10/26 12:42 ID:QA-0002418

相談者より

ご回答ありがとう御座います。
では、別案件になりますが、取締役就任ではなく、契約社員への再雇用となった場合も、
会社は賞与を支給する義務はないという考え方になると思いますが、
それで宜しいでしょうか?

投稿日:2005/10/26 13:38 ID:QA-0030966大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

役員就任に関して

正社員から契約社員への再雇用となった原因が、
 ①定年
 ②会社都合の配置・契約変更等
以外であれば支給する義務はありません。
つまり、本人が退職日を自由に設定できない場合は、支給すべきであるとおもわれます。

投稿日:2005/10/26 15:58 ID:QA-0002424

相談者より

 

投稿日:2005/10/26 15:58 ID:QA-0030968大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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