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退職金の支払日を社員の希望に基づいて先送り

以下相談いたします。よろしくお願いします。

現在、退職金の支払時期を「退職後1ヶ月以内に支払う」と規定しておりますが、定年再雇用が定着したことによって、一部の定年対象者から「退職金を実際に退職する時に受け取ることはできないか?」と相談される場面が出てきました(60歳定年、以降は65歳まで1年更新の定年再雇用)
なるほど、たしかにそういったニーズはあるだろうと考え、制度の見直しを考えております。

例えば、
退職後1ヶ月以内に支払う。但し、定年再雇用により引き続き勤務する社員においては、定年退職の日から5年以内の指定の日を退職金支払日に選択することができるものとする。なお、選択した支給日以前に当該社員が退職する場合、その退職日から1ヶ月以内を退職金の支払日とする。

といったことを就業規則に定めておけば、大丈夫でしょうか?
もちろん、支払日を先送りしている期間を退職金の算定期間に含める・含めないや、その期間内に懲戒等があった場合の取扱い等、付帯事項もしっかり規定しておく必要があると認識しております(すみません、まだそこまで案を纏められておりません)

あちこち調べたのですが、退職金支払日を社員の希望に基づいて先送りする制度について、明確に示された事例が見つかりませんでした。
まずは、こういった制度設置が有りなのか無しなのかを相談させていただきたく存じます。よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/09/20 13:29 ID:QA-0143604

*****さん
東京都/電機(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

退職金をどのタイミングで支払うかは規定によりますが、

退職金支払日を社員の希望に基づいて先送りする制度の場合は、
退職した事実が認められないので、退職所得控除は対象外となってしまいます。

ただし、
税金については、念のため税理士に確認してください。

投稿日:2024/09/20 15:54 ID:QA-0143609

相談者より

回答ありがとうございます。
退職所得控除、本件においては最重要なので税理士にもしっかり確認してまいります。

投稿日:2024/09/20 16:14 ID:QA-0143610大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、従業員の希望に応じて支給を先に延ばす事も可能という制度でしたら、いわゆる不利益変更には当たりませんので特に差し支えございません。

但し、定年退職金となれば支給額も当然大きくなりますので、従業員数が多い場合ですと申し出時に資金調達が必ず出来るか等慎重に検討される事が重要といえるでしょう。

投稿日:2024/09/20 21:11 ID:QA-0143630

相談者より

ありがとうございます。従業員の要望ありきで制度検討しております。が仰られる通り、会社の資金計画に影響いたしますし、一度決めた支給時期の変更権など、色々考えておくべきことは多いです。従いまして、慎重に進めていきたいと思います

投稿日:2024/09/24 09:22 ID:QA-0143669大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

向井洋平
向井洋平
クミタテル株式会社 代表取締役社長

退職金支給時期の後倒しについて

退職金支給時期の単純な後倒しは従業員にとって不利益と捉えられるため、実際にそうした例は見られませんが、本人の選択により支給時期を後倒しできる定めを置くこと自体は問題ないと考えます。
ただし、税制上退職所得として扱われるのは「退職したことに起因して一時に支払われるもの」とされているため、本人が受取時期を任意に選択できるものは退職所得とみなされない可能性があります。
したがって、仮に支給時期を後倒しできる定めを置くとしても、その選択肢は実際の退職時(再雇用が終了したとき)に限定しておくのが無難と思いますが、いずれにしましても税務署に確認しておくことをお勧めします。

投稿日:2024/09/20 22:35 ID:QA-0143634

相談者より

ありがとうございます。税まわりの確認はもちろんですが、お金のことゆえ揉め事にもなり得る話しですので、制度策定も慎重に進めていきたいと思います

投稿日:2024/09/24 09:37 ID:QA-0143671大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

規定としては、それで特に問題はないでしょう。

どのように定めるかは、企業の裁量で構いません。

事例が見当たらないのは、退職金支給日の先送りを希望する社員などはほとんど(ゼロとはいえませんが)存在しないからだと考えられますが、制度としては有りです。

投稿日:2024/09/21 07:42 ID:QA-0143641

相談者より

ありがとうございます。私共もこれまで想定していなかったことですが、当事者の話しを聞けば「なるほどなぁ」と思うところがありまして、検討はじめた次第です

投稿日:2024/09/24 09:25 ID:QA-0143670大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

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