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定年退職の退職事由

退職の事由には、「会社都合退職」と「自己都合退職」がございますが、定年退職の場合、どちらの退職事由に該当するのでしょうか。現在、退職金支払いの処理をしており、この疑問に至りました。退職金を支給する際、弊社の会社規定により、会社都合退職の場合は、勤続年数にかかわらず、100%の退職金が支給されます。一方、自己都合退職の場合は、勤続年数に応じて、60%、70%、80%、90%と段階を経て、勤続15年以上の社員については、自己都合退職であっても100%の退職金が支給されます。弊社では、離職率が大変低く、私が人事を担当してからは、自己都合退職者についても、勤続15年以上の社員しか扱ったことがなく、必然的に100%の退職金を支給する手順となり、何の問題もございませんでした。ところが、この度、定年退職を迎える社員が、勤続3年未満ということで、定年退職を「会社都合退職」と見なすならば、100%の退職金が支給されますが、定年退職が「自己都合退職」とみなされるなら、60%の退職金が支給されます。残念ながら、弊社の会社規程には、このような場合の定義が記載されておりませんでした。一般的に、あるいは、法律的に、定年退職の退職事由の定義はございますか。お教えいただけましたら、助かります。宜しくお願い致します。

投稿日:2017/01/31 23:09 ID:QA-0069045

悩む人事担当者さん
大阪府/化学(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法律上、「会社都合退職」と「自己都合退職」の定義は明確に定められておりません。

また、定年退職の場合ですと、どちらの都合というわけでもございませんので、いわゆる「自然退職」ということになります。

ただ強いていえば、定年については会社側が定めた事柄であることからも、当然退職金を減額する根拠は無く、それ故御社の場合ですと会社都合に準じた取扱いをされるべきといえます。

投稿日:2017/02/01 10:00 ID:QA-0069060

相談者より

回答をいただきまして、ありがとうございました。良く理解でました。会社都合としての退職金支払い処理をして良いか迷いがあったのですが、お蔭様で、自信をもって対処できます。ありがとうございました。

投稿日:2017/02/01 13:41 ID:QA-0069071大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

定年退職は、会社都合でもなければ、自己都合でもありません。ですから、退職金規程に、それぞれ規定しておく必要があります。

退職金支給自体が、法的義務があるものではありませんので、会社でルール化しておく必要があります。

通常は、定年退職は、100%支給としてるところが大半です。

投稿日:2017/02/01 10:31 ID:QA-0069064

相談者より

早速の回答をありがとうございました。ご指摘の通り、会社内でのルール化が必要であると実感致しました。退職金規程への追記・改定を行いたいと存知ます。

投稿日:2017/02/01 13:43 ID:QA-0069072大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

定年退職は、「自然退職」か、「約定退職」

▼ 何らかの法律に依拠する退職事由区分としては、「雇用保険上の退職区分」位のものでしょう。その区分は、ザックリ云って、① 事業所の倒産等による退職、② 定年、労働契約期間満了等による退職、③ 事業主からの働きかけによる退職、④ 労働者の判断による退職の4つになります。
▼ 定年退職も雇用契約に時期は決まっているので、これを「期間の定めのない雇用契約」というのは、厳密にはおかしい訳です。法的定義は定かではありませんが、弊職としては、最も法的表現に近いのは、「一定の年齢に達すると自動的に雇用関係が終了する制度」ではないかと思います。
▼ これを、自己都合、会社都合と同列表現すれば、ソフト的には「自然退職」、ピシッと決めれば、「約定退職」ということになりますかね・・・・・。支給退職金は、会社都合とするのが一般的です。

投稿日:2017/02/01 11:41 ID:QA-0069069

相談者より

回答をいただきまして、ありがとうございました。「会社都合退職」か「自己都合退職」という2点にこだわり、「自然退職」という考えに至りませんでしたので、大変参考になりました。又、一般的には、支給退職金は、会社都合とする旨、お聞きできましたので、自信を持って処理を進められます。ありがとうございました。

投稿日:2017/02/01 13:49 ID:QA-0069073大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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