試用期間中の突然の退職
いつも参考にさせていただいております。
弊社は外資系の会社の日本法人です。日本の社員数は50名未満です。
試用期間中の社員からの、突然の退職の申し出の対応についてご相談させてください。
1月にシニア(年齢・職位とも)な専門職の方を中途採用しました。が、他の社員とうまく行っておらず、特にある1名の社員との関係がよくなく、双方から人事に苦情が上がっていました。
その社員が、気分が悪いので早退するとのメール連絡を残して早退しました。どうやら関係が良くない社員との間で口論があったようです。その後しばらくして、「退職願い」と称したメールが人事に送られてきました。曰く、
・2週間後を退職日として退職する
・もう出社しない
・明日から有給休暇を消化し、有給で足りない分は欠勤扱いで構わない
・入社したばかりなので引継ぎは必要ない
・業法上設置が必須の役職の●●は●●さんにお願いしてほしい
民法の規定で、2週間で退職できることになっておりますが、本人との雇用契約書および就業規則では1カ月となっております。業法で設置が義務付けられている役職を担っていることもあり、1カ月は合理的と考えていますが、それでも2週間で退職できるのでしょうか①。
また、たとえ2週間での退職はやむなしだったとしても、もう出社しない、引継ぎもしないというのは、他の社員の手前そのままにし難いです。何かできることはあるでしょうか②。
下記の就業規則の懲戒解雇事由にあたる気もします。懲戒解雇が適用できるのであれば、適用することのメリット、デメリットは何になりますでしょうか③
・ 正当な理由なく、又は虚偽の理由もしくは無断により欠勤、遅刻を重ねたとき
①~③につき、ご助言をいただけますと幸いです。因みに弊社の試用期間は6カ月です。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/04/03 11:59 ID:QA-0137199
- 色々ありますねさん
- 東京都/医療機器(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・試用期間中であり、お互いのお見合い期間ともいえます。
1ヵ月も引きとめる理由がありますでしょうか。
・試用期間の社員に引継ぎ事項がありますか?
引継ぎ事項があるのであれば、具体的に指示することです。
・就業規則の懲戒解雇事由に該当すれば懲戒解雇でもかまいませんが、
試用期間中であればなおさら、よほど会社に損害を与えたなどでなければ、
いきなり懲戒解雇はできません。
また、解雇などとなれば、不当解雇などのリスクや、解雇予告手当等も発生します。
問題社員が自己都合で早期に退職するのはむしろ、
不幸中の幸いともいえます。
投稿日:2024/04/03 18:16 ID:QA-0137213
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/04/05 09:58 ID:QA-0137269参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、法令は就業規則や雇用契約書より優先して適用されますので、2週間後の退職は有効とされます。
2につきましては、出社されない社員を無理矢理連れ出して勤務させるような事は勿論認められませんし、そうである以上職場内で直接引継ぎされる事も不可といえます。但し、どうしても引継ぎが必要な情報等が有れば、退職日までに当人に連絡を取って確認される分には差し支えございません。
3につきましては、御社でこの度の退職理由(他の社員とのトラブル)が正当な理由でないと判断されますと、懲戒の適用も可能といえるでしょう。但し、懲戒解雇となれば当人側から不当解雇の訴えが提起されより大きなトラブルになる可能性も無いとは言い切れませんし、懲戒としての効果もすぐに退職される以上余りないものと考えられますので、文面内容以外で特に悪質な行為でもされていない限り敢えて適用される必要性まではないものといえるでしょう。
投稿日:2024/04/03 18:50 ID:QA-0137219
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2024/04/05 09:59 ID:QA-0137270大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①退職できます。
労働者には退職の自由があり、雇用契約書および就業規則の定めに反して一方的に退職の申し出をした場合であっても、期間の定めのない雇用契約においては、原則2週間が経過すれば退職の効果は生じるため、退職手続きルールを守らない突然の退職の申し出であっても、拒否することはできません。
ですが、当該2週間については就労の義務があるので、この期間に業務の引き継ぎをするよう求めることは可能ですが、ただし、この場合においても本人の退職の意思が固いときは、就労を強制することは事実上不可能であり、義務違反の退職であっても物理的に阻止することはできないということになります。
②この突然の退職により、損害が生じた場合は賠償請求は可能といえますが、ただし、どんな損害がどれだけ発生し、実損額がいくらになるかは会社が立証しなければならず、相当な困難を伴います。
それゆえ、御社としましては、事実上、為す術がないということになります。
③いくら就業規則に懲戒解雇事由があるからといって、解雇は簡単にできるものではなく、そこに合理的な理由が存在するのか、社会通念に照らして相当なのかが問われます。
本人から2週間後に退職するという届けがでている以上、そのまま受理するのが自然であり、それでもあえて懲戒解雇に処するとなればトラブルに発展する可能性は高く、争いになれば、時間もかかる、費用もかかる、労力もかかるということで、何一つメリットはなく、長期化すれば経営に専念するどころではなくなってきます。
結局のところ、当該社員とはご縁がなかったものと割り切るのが得策であるといえるでしょう。
投稿日:2024/04/04 13:20 ID:QA-0137237
プロフェッショナルからの回答
対応
1. 可能です。個人の意思が優先です。
2. そもそも退職を招いた責任が当人だけでなく、トラブルとなった社員にもあり得る可能性があり、一方的責任追及は難しいでしょう。瑕疵があったことを合理的に立証する責任は貴社です。
3. 2.同様、一方的なその社員の瑕疵であることを明確にしょうめいできるかどうかです。業務上欠かせない有資格者であるにもかかわらず、退職を決意するような対応に置いたことは貴社が責を負う可能性もあります。懲戒とするにはその立証ができなければ損害賠償やハラスメントの訴訟の可能性もあり得ます。
投稿日:2024/04/04 20:56 ID:QA-0137260
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/04/05 10:01 ID:QA-0137272参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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