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本人の申し出による雇用条件の変更について

いつもお世話になっております。
弊社にて雇用中の週3日フルタイムのアルバイト社員から、社会保険に入りたくないため週2日の勤務時間に変更したい旨の要望がありました。
もともと週3日の勤務として募集要項を公開し、採用された社員です。雇用後2年以上が経過しています。社会保険に加入したくない、ということを上司には言っているようです。
雇用条件変更については、労使双方の合意があれば対応が可能ということは理解しており、所属が対応可能なのであれば、例えばフルタイムを短時間にしたり、というようなことは今までも対応した過去があります。ただ、今回の所属は週の勤務日が1日減ってしまうと他の社員とのシフトが組みづらくなり、他の社員が休暇がとりづらくなってしまう可能性もあるようで、所属長は頭を悩ませています。仮にこの社員の勤務日を減らすと、もう1名雇用しなければならなくなる可能性もあります。
終業時間が減っても業務の遂行に大きな影響がなく所属の中で飲み込めるようであれば要望には応えてあげたいと思いますが、もしそうでない場合、断ってもよいものでしょうか。
そもそも、このポジションは週3日(以上)の勤務が必要とされる職なので、自己都合による勤務条件変更は受け入れがたいという気持ちもあります。

投稿日:2023/09/04 12:55 ID:QA-0130551

花子さん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社は断ってもかまいません。

その場合は、自己都合退職となるか、そのまま週3勤務で継続かになるでしょう。

投稿日:2023/09/04 15:14 ID:QA-0130566

相談者より

ありがとうございます。参考になりました。

投稿日:2023/10/10 12:51 ID:QA-0131768大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

市場に代替を

▼会社の選択肢は、本人の翻意を求めるか、人材市場から適材要員を調達するしかない状況だと理解します。
▼当方は現場にいる訳ではないので確度の高いことは言えませんが、もう一度翻意を求めて駄目なら、時を置かず、人材市場に代替を求める道を選びます。

投稿日:2023/09/04 15:18 ID:QA-0130567

相談者より

ありがとうございました。参考になりました。

投稿日:2023/10/10 12:51 ID:QA-0131769大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

断っても構いません。

当該社員の要望を受け入れるかどうかは基本的には御社の判断になりますから、受け入れがたいのであれば断っても差し支えはなく、また、もう一名雇用してまで本人の要望に応じる義務も元よりありません。

投稿日:2023/09/04 16:41 ID:QA-0130571

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険の加入は法的義務ですし、これを避けたい為に勤務時間数を減らす希望があっても応じる義務迄はございません。

確かにこうした要望は多いでしょうが、全て認められると業務運営が成り立たなくなる可能性も生じますし、あくまで御社内で当人とご相談の上解決されるべき事柄といえるでしょう。

投稿日:2023/09/04 22:52 ID:QA-0130586

相談者より

ありがとうございました。参考になりました。

投稿日:2023/10/10 12:51 ID:QA-0131770大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

雇用契約は会社や労働者個人の一方的意思で決まるものではありません。すでに雇用条件を合意の上で契約が成立している以上、その契約内容を変更するのは双方が合意しない限り不可能です、勝手に変えられるなら契約の意味がありません。
ゆえに契約変更はできないので現契約で勤務か退職かを決めてもらって下さい。

投稿日:2023/09/04 22:53 ID:QA-0130587

相談者より

ありがとうございました。参考になりました。

投稿日:2023/10/10 12:51 ID:QA-0131771大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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